A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
>祖父母や父の兄弟が亡くなった場合、この人達の遺産(借金など)相続の義務も私に発生するの…
相続の義務なんてありません。
相続の“権利”なら、
・祖父及び祖母・・・父の代襲相続として正当な法定相続人のうち。
・伯父・叔父・伯母・叔母・・・その人たちに直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・) が 1 人もいなく、かつ、法的に有効な遺言書であなたが廃除されていない場合のみ、法定相続人のうち。
直系卑属がいるならあなたは関係ありません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
この回答へのお礼
お礼日時:2021/03/31 17:25
ありがとうございます。
父の遺産を相続したということは、父に代わり祖父母の遺産を相続する権利が発生するのですね。
義務ではないということは、放棄することも可能だとわかり安心しました。
サイトまで教えて下さり、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
相続放棄しても管理義務は放棄できず、管財人を立てられない(有料)場合は、特に負動産は一定の管理をしなければなりません。
ただ、相続税が発生する場合は不動産での納付が認められていますので、国へ負動産を押し付ける事もできます。そうでない場合は誰も引き取ってくれず、ずっと管理義務を負わされる可能性があります。
No.4
- 回答日時:
この先、祖父母や父の兄弟が亡くなった場合、
この人達の遺産(借金など)相続の義務も
私に発生するのでしょうか?
↑
祖父母が亡くなった場合は発生します。
お父さんの兄弟が亡くなった場合は
その兄弟に子がいるか、子がいても相続放棄を
したか否かで決まります。
また、義務が発生する場合、それを拒否することは可能でしょうか。
↑
限定承認とか相続放棄、という
手段があります。
普通は相続放棄ですね。
相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に
家裁で放棄の手続きをする必要があります。
その場合、勝手に遺産を処分したら
放棄出来なくなりますので、要注意です。
また、不動産の場合は、価値が無いからと放棄しても
百万以上の費用がかかるのが普通です。
No.5
- 回答日時:
相続の権利であって義務ではありません。
したがって、相続放棄も可能です。
法律上の正規の相続放棄手続きをしないと、遺産にある負債の返済義務は第三者に対するものですので、返済義務が生じます。
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行うものとなり、放棄できる期限も定められています。
一般に起源は相続の開始を知った日と定められていて、無くなった方の亡くなった事実を知った日のようなものかと思いますが、あいまいな部分もありますので、近い身内の場合には、法事ごとその他親戚同士の連携と続き柄、相続の権利が関係しそうな方などのように意識を持たれるとよいかもしれませんね。
債務が大きくても、相続したい財産があればその債務も含めて相続する判断もありますし、債務などが不明な場合においては、相続した財産を上限に債務負担をするという家庭裁判所手続きも存在します。
親子兄弟であってもそれぞれ生活が別になったりとお互いに知らないことも当然あるものです。それが祖父母叔父叔母の相続人となったらなおさら判断が難しいこともありますが、状況に応じて行動に移せるような意識を持たれることも大事です。
相続で争いとなった場合の専門家は弁護士かと思いますが、それ以前の円満な手続きや対策の手続きといったところであれば、司法書士や行政書士という専門家がいます。裁判所や法務局関係手続が含まれる手続きの場合には司法書士、これらが含まれない手続きなどであれば行政書士でも可といった形かと思います。
あわてる必要はありませんが、悠長にいられる事柄ではありませんので、必要に応じて専門家への相談などをお勧めします。
No.6
- 回答日時:
>父の遺産を相続したということは、父に代わり祖父母の遺産を相続する
>権利が発生するのですね。
お父さんの遺産を相続したからではなく、お父さんが他の方より先に亡くなられたことで、あなたがお父さんの相続するはずだった財産(借金)を代わりに相続することになります。
お父さんの遺産を放棄していたとしても、祖父母の遺産を放棄したことにはなりません。相続する場合も放棄する場合もその都度判断することになります。
相続に義務はありませんが、亡くなってから3か月以内に相続放棄の手続きをしないと、借金も含めて相続したことになってしまいます。
そうなると、借金の返済義務も発生します。
父の兄弟(未婚)の場合、子供がいなければ祖父母が相続することになります。
父の兄弟が亡くなる前に祖父母が亡くなっている場合にあなたに相続が回ってきます。
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