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義理の弟が、治療入院中にコロナに感染して死亡しました。
病院側に保障はしてもらえるのでしょうか?

A 回答 (6件)

新型コロナウィルスに院内感染した場合の損害補償について、昨年の4月21日の東海ラジオ『タクマ・神野のどーゆーふー』で、愛知県弁護士会の中山裕徳弁護士が以下の通り回答しています。

 

入院中に新型コロナウイルスに感染して死亡したとして、病院に何か請求したいといった場合、院内感染という不法行為を理由とする損害賠償請求という方法が考えられる。 院内感染を病院側の不法行為として主張する場合は、特に以下の事実を患者側が立証しなければならない。

①患者が入院中に新型コロナウイルスに感染した事実 ②入院期間中に、新型コロナウイルスが病院に存在し、その新型コロナウイルスに患者が感染した事実 ③患者が新型コロナウイルスに感染したことが病院側の過失によるものであること」。

中山「まず、①について、入院期間中に患者が新型コロナウイルスに感染したということを立証する必要がある。一般的に新型コロナウイルスの潜伏期間は、長くとも2週間とされているので、仮に2週間前から入院していたなどであれば、この点についての立証は可能かと思われる。

②については、⑴患者が入院していた期間に他に新型コロナウイルスの患者がいたか ⑵院外から新型コロナウイルスを持ち込まれる機会がなかったかが重要となる。(1)に関しては、仮に、入院期間に通常病棟で発症した人がいたり、期間後に発症した人がいたりすれば、その病院に新型コロナウイルスが存在したということを立証することができると思われる。

(2)に関しては、見舞客等から新型コロナウイルスに感染したものではないことを立証する必要がある。この点に関しては、見舞客がその後、新型コロナウイルスを発症していないことが大前提であるが、新型コロナウイルスは感染しても発症せずに終わることもあると言われているので、こちらがどこまで立証しなければならないかは実際に裁判にならないとわからない部分もあるかと思われる。

中山「③については、病院が新型コロナウイルスの感染予防策を講じていなかったことを理由に患者が感染したということを言わなければならない。しかし、新型コロナウイルスの場合、この立証はかなり難しいと思われる。そもそも、一般的に考えられる感染予防策としては、医療従事者へのマスク着用及び消毒の徹底、医療従事者等の体温検査、患者及び見舞客へのマスク着用及びアルコール消毒の要請、院内の換気を行っていたか、通常病棟の患者の新型コロナウイルスの感染が判明した場合に迅速に隔離等を行っていたか等が挙げられる。

それに加えて新型コロナウイルスについては、感染力がかなり強く、未知数であるため、本当に先ほど挙げた感染予防策をとったとしても防ぐことができたのかという因果関係の立証がかなり難しいと思われる。また、感染症指定病院以外の病院となると、感染症指定病院よりも要求される予防策の内容が緩くなるため、そもそも過失を問うこと自体難しい場合もあると考えられる」。

中山「先ほど挙げた事実について立証できれば、損害賠償を請求できる可能性もゼロではないが、現段階の医療水準においてはその立証は極めて困難であると思われる」。
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この回答へのお礼

こんばんは。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。

助かりました。

お礼日時:2021/04/03 21:54

病院側に「故意や過失があるかどうか?」ですが、基本的には補償等の請求は難しいでしょう。



ウイルス等に感染した人には、必ず感染させた人が存在し、それは加害者とは言えますが。
感染者が死亡した場合でも、概ねは、いわゆる「不可抗力」であり、刑事や民事の事件対象にはなりません。
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この回答へのお礼

こんばんは。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/03 21:55

心中お察し致します。



しかしながら
①入院中に新型コロナウイルスに感染した事実 
②入院期間中に、新型コロナウイルスが病院に存在し、その新型コロナウイルスに患者が感染した事実 
③患者が新型コロナウイルスに感染したことが病院側の過失によるものであること
この辺りが立証できないと無理なのでないでしょうか。
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この回答へのお礼

こんばんは。

ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/03 21:55

院内感染対策の不備で訴えるのでしょうか?


なかなか難しいですね。

そもそも、法定相続人でもない義理の兄弟では損害賠償を請求できないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/03 08:40

病院側に明らかな感染防止対策上の過失があった、と言える。

また、そのことを客観的事実に基づき証明できる、のであれば、可能だと思われます。
ただ、絶対確実な予防法が確立されていない現在、それを証明するのは非常に困難だと思われます。
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この回答へのお礼

わかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/03 08:41

何の保障でしょうか?



意味不明過ぎますが?
コロナの完全な治療法は確立しておりません。

仮に裁判しても勝てませんよ。
というか逆に、これで保障を求める側の神経を疑います。
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2021/04/03 08:41

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