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財産の相続について教えてください

時系列
1
元々、父母姉私(男)の4人家族でした

2
私が結婚して子供が一人

3
姉が結婚して子供が一人(10年ほど音沙汰無し)

4
私が離婚、現在子供は成人で養育費も払ってなく20年ほど会ったこともありません

5
父母の離婚で母は新しく戸籍を作る

6
私も裁判所の許可を持って母の戸籍に入る

現在上の状況なのですが、私の先が長くないようなので私の財産についてどのように分配されるのかが知りたいです

また、万が一母が先に亡くなった場合はどのような分配になるのでしょうか?
母には兄妹が2人居ます

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

基本的に夫婦、親子の相続が優先されますので子供の権利は離婚しても関係ありません。



あなたが亡くなった場合の財産はあなたの子供に相続権があります、離婚した奥様にはありません。

あなたの母親がなくなった場合もあなたと姉の二人の子供で相続になります。
母の兄弟にはあなたや、姉がいない場合に相続権が回ります。

別れた父親が亡くなっても相続は子供のあなたと姉です。
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この回答へのお礼

詳しく説明頂きありがとうございました

お礼日時:2021/04/04 09:24

現在上の状況なのですが、私の先が長くないようなので


私の財産についてどのように分配されるのかが知りたいです
  ↑
遺言書をつくらなければ、
子が総ての財産を相続します。

この場合。
離婚をした元嫁さんには、一切相続権が
ありません。
親や兄弟姉妹にも相続権はありません。



また、万が一母が先に亡くなった場合は
どのような分配になるのでしょうか?
  ↑
お父さんと、子、つまり質問者さんと
お姉さんが相続します。
お父さんが1/2 、質問者さんと
お姉さんが1/4相続します。


これを法定相続といいます。
法定相続を変えたいなら遺言書を作成
することです。

遺言は公正証書遺言がお勧めです。









母には兄妹が2人居ます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
母が亡くなった場合は父母は離婚してますので父には権利は無いですよね?

公正証書遺言は素人でも簡単にできるのでしょうか?
やはり行政書士だか司法書士にお願いする必要があるのですか?
財産と言ってもそれほど有るものではないので高額な費用は掛けられません

この部分はもう一度質問し直した方が良いですかね

お礼日時:2021/04/04 09:28

>私の先が長くないようなので私の財産について…



3.番から 6.番まではいずれも関係ありません。

あなたが旅立つ時点で
・配偶者なし
・子が 1人
なのですね。

配偶者がいない場合で直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・) が 1 人でもいれば、全財産は直系卑属のもので、親や兄弟は蚊帳の外です。
また、孫以下がいても孫の親がいる限り、孫以下は関係ありません。

>母が先に亡くなった場合は…

これも同じで、母の直系卑属、すなわちあなたと姉とで 2 等分です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2021/04/04 09:23

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