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私は大阪府東大阪市でスナックを営んでいます。
通常、営業は19時から0時までの5時間です。
東大阪市は「まん延防止等重点措置」に該当しないようです。
営業しても問題はないのでしょうか?
また、営業をしなかった場合は協力金が支給されるのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです m(_ _)m

A 回答 (1件)

営業して問題ありません。


協力金は貰えません。
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この回答へのお礼

早々とご回答ありがとうございます m(_ _)m

お礼日時:2021/04/04 11:41

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