アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自営業を営んでいて白色申告をしています。
妻に仕事を手伝ってもらうようになったので、妻の給与(年間80万円)を専従者控除としたいのですが、妻には個人年金の雑所得が年間21万円あります(保険会社からの通知に記載されていました)。
妻自身の申告は、この80万円を給与として、給与所得控除55万円を引いた25万円の給与所得と、雑所得21万円を合わせて46万円を合計所得として申告すればいいのでしょうか。
基礎控除が48万円なので所得税はかからないと思うのですが、この場合でも妻自身の申告は必要なのでしょうか。
ご教示のほどお願いいたします。

A 回答 (4件)

所得税法第57条に規定されてます。

専従者控除額は「定額」ではありませんよ。
妻を事業専従者としてるならば
1、86万円
2、 その年の事業所得額を「事業専従者の数+1」で割った金額
のいずれか低い額が専従者控除額となります。
ですから、ご質問者の事業所得額が160万円の場合で専従者が奥様だけの場合には「160万円÷2=80万円」となり、妻の専従者控除額は80万円となります(※)。

必要経費とみなされた専従者控除額は、各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなすことになってます。

というわけで「ご質問者の本年の事業所得額が160万円の場合」には、専従者控除額は80万円となり、同額が奥様の給与収入額とみなされることになります。

さて、実際にご質問者の事業所得額はおいくらでしょうか。2で割ったがくが専従者控除額になるので、これに奥様の雑所得を加えて申告義務があるかないかを判断すれば良い事になります。




事業所得額が、仮に120万円で、専従者が妻だけだとすると、専従者控除は60万円となります。
妻を専従者にしてるからといって86万円専従者控除を受けることはできません。
つまり「86万円定額」ではない、ということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よくわかりました。
詳しいご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/06 09:46

>妻の給与(年間80万円)を専従者控除と…



専従者控除で配偶者は 86 万円の定額です。
青色申告専従者給与とは違い、任意に数字を設定できるわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>給与所得控除55万円を引いた25万円の給与所得…

31万円です。

>雑所得21万円を合わせて…

52万円。

>基礎控除が48万円なので所得税…

基礎控除以外の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に一つも該当するものがないのなら、所得税が少し発生し、妻自身も確定申告が必要となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

専従者控除は定額なのですね。上限が86万円なのだと思い込んでいました。
であれば所得税はかかりますね。
詳しいご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/05 17:37

収入が高い年は38万円の配偶者控除を諦め分散


抑えたいなら86万円まで
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/05 17:33

妻が扶養家族かどうかによる。


普通は、80万円ならパート扱いと同じ扶養家族だろう。
今までも扶養家族だったのなら、今年もあなたの申告書に、扶養配偶者の所得記入欄と個人年金記入欄、または雑所得蘭に経費とともに記入して申告すればよい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/05 17:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!