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自宅で居酒屋をやっています。
その場合は按分は必要でしょうか。
ちなみに床面積での按分は事業部分が48.9%です。

A 回答 (3件)

>その場合は按分は必要…



って、何を経費としたいのですか。
固定資産税や水道光熱費なら、按分は当然必要ですよ。
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この回答へのお礼

mukaiyamさま

 すいません、これ、トピを立てたのではなく防蟻工事は減価償却するのではなく当期一括で修繕費で処理するとあったものに質問したつもりでした。防蟻工事は一階部分しかしないので二階部分も店舗として使っている場合床面積での比率で按分していいのかを知りたかったのです。
不慣れなため間違った書き方になってしまいすいませんでした。

お礼日時:2021/04/05 17:32

当然、個人の生活部分と事業用部分との必要です。


例えば、固定資産税や高熱水費については、
個人に掛わかる部分は課税所得内で賄わなければなりませんが、
事業用にすれば経費として控除されます。
TVは、機器費や視聴料金を経費で控除できるので、
事業部分100%として、お部屋にも置けます。
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按分は必要です


税務署から指摘を受けた時
面積と用途時間などを示して具体的に説明できるような割合で按分してください
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この回答へのお礼

ma0306さま

 ありがとうございます。きちんと説明できるよう準備します。

お礼日時:2021/04/05 17:25

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