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元旦那が、子供の大学の授業料と施設費を支払わないと言い出しました。親権者は、母である自分。元旦那は、親権者じゃないから調停離婚で決定した養育費だけ支払うものと認識してる。との言い分。離婚前に、調停中に教育ローンを組み、父親の役目を果たします。と、良き父親の印象を調停員に与えていました。それが、今月の大学の納付が来た途端、昨年の教育ローンの利息分の支払いが始まるから、生活が出来なくなる!教育ローンを支払うなら、養育費を支払わない。親権者が教育費を支払えないなら、親権者を変えろ!と。自分が、教育ローンを組む方法しかないのかと思い悩んでいます。ちなみに、元旦那は県職員です。

A 回答 (3件)

大学のための教育費と、養育費は法的根拠が全く違うのでそれをどうこうはそもそも無理。



ただ、民事の話なのでお互いが納得するならばどういうやり方でも一義的には可能。

揉めるなら弁護士に相談したらいいと思うけど、ちゃんと第三者がわかるように事実を整理して説明しないと相談料だけが高くつくよ。

養育費は良き父だとかの印象で決まるものではなく、基本的には相手の生活水準と収入で決まります。
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違ってたらすみません。


大学って授業料免除になるんじゃなかったでしょうか?
収入によるのかな?
学校に相談してみると良いかも。
旦那のことは役所か弁護士にでも相談するのかな?
議員なんて、そんなもんじゃ?
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調停離婚で決定した「養育費」が教育ローンで払うってことでは?


調停ならちゃんと取り決めしてないですか?
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