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就活について質問です。

内定承諾書に、自己都合による内定取り消しはしないと書かれている場合、自己都合で内定を取り消したら損害賠償を請求されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

されません。


もし請求してきたら違法性が高いです。

職業選択の自由は憲法で保証されているので、その承諾書の契約は憲法に違反しているということになります。

憲法と内定承諾書、国内においてどっちが優先されるかといえば間違いなく日本国憲法です。

承諾書の文言が憲法違反なのですから、その承諾書の文言自体が無効です。

よって、あなたが自己都合で内定を取り消したところで損害賠償を請求されることはないし、仮にされても払う必要はないです。
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変な会社ですね。



初めてしった
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それに署名捺印していればそういう承諾をしたことになり、会社としても(あなたが就職しないことによる補充の採用活動をするのに)被った損害は賠償してほしいと判断するかもね。

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