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飲酒・信号無視・猛スピード

これで事故した場合危険運転致死傷罪に問われますか?
立件が難しいといわれてますが。

過失致死傷罪で起訴されると思いますか?

A 回答 (6件)

飲酒しスピード超過等で事故を起こし死傷者が出た場合は運転手を含む同乗者全てを殺人罪を適用すれば少しは少なくなるのではないでしょうか?、でもこの事を言うと又変な偽善者が出て来て人権を無視している他の刑法との整合性が無いと騒ぐ輩が出て来る、馬鹿馬鹿しいが是が現実です。

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場合によっては殺人罪も適用されるかもしれませんね!



車は便利な乗り物ですが事故を起こせば死ぬ事がある凶器ですですからね!

昨今あおり運転がニュースで取り上げられているのにまだあおりをする

バカがいる!昨今バカばかりです(笑)
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間違いなく危険運転致死傷罪です


ただし1年以上15年以下の懲役ですので
状況による罪の重さは変わってきます
前日のお酒が残ってたとか信号を見落とす原因があったとか
アクセルとブレーキを踏み間違えたとか
その場合業務上の運転であれば過失としてみなされる場合もあります
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飲酒・信号無視・猛スピード



これで{人身事故}した場合危険運転致死傷罪には問われます。

実態に合わせた妥当な刑罰を科するため、2007年の刑法の一部改正で

「自動車運転過失致死傷罪」が追加され立件は難しいと思います。

{自損・物損事故}なら、危険運転致死傷罪にはならないし。

「過失致死傷罪で起訴されると思いますか?」

捜査・立件の場合によっては、起訴されるという曖昧な回答しか出来ません。
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国道で時速146km出して4人を殺してもは危険運転致死傷罪は適用されず。


16歳からバイクを無免で乗りまわし、前日からほとんど寝ないで遊び回りウトウトしているうちにアクセルを踏み込み、制限速度40キロの狭い道を歩く小学生たちを時速50キロではね飛ばしてき4人殺しても、居眠りだから故意はないし、無免許での運転を繰り返しているから運転技能は十分にあるから危険運転致死傷罪は適用されず。
日本の司法は素晴らしい!飲酒・信号無視・猛スピードくらいはうっかりミスでしょう。

国道で時速百四十六キロの乗用車がタクシーに衝突、四人が死亡した事故で、津地裁は危険運転致死傷罪を適用しなかった。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/37058

無免許運転で4人を殺しても“過失”
 京都府亀岡市で無免許の18歳少年(当時)が軽自動車で集団登校中の子どもたちの列に突っ込んで、2人の小学生と母親1人が亡くなった事故の裁判で、京都地検が控訴をした。
 2月19日に下された判決は、懲役5年以上8年以下の不定期刑。
16歳からバイクを無免で乗りまわし、ネットのプロフィールには「趣味はドライブ」なんて書いていたこの少年は前日からほとんど寝ないで遊び回りウトウトしているうちにアクセルを踏み込み、制限速度40キロの狭い道を歩く小学生たちを時速50キロではね飛ばした。亡くなった母親は妊娠中だった。法律的にはまだ「人」にはカウントされないが、彼は4つの尊い命を一瞬で踏みつぶしたということになる。
まず、そもそも「居眠り運転」は「過失」なのでこの罪の構成要件ではない。だったら無免はどうなのさ、「危険運転致死傷罪」の中に分類される「未熟運転」にあてはまるじゃねえか、と一般人の感覚では思うが、これも検察はバッサリと斬り捨てた。
 少年には運転技能が認められ、危険運転致死傷罪の適用条件である「未熟運転」にあたらない――。
 かなり納得感の薄い説明だが、「趣味がドライブ」だけあって事故る前はちゃんと運転をしていたので未熟じゃないというのだ。無免という悪質さについては、「それとこれは話は別でしょ」となる。
https://www.itmedia.co.jp/makoto/articles/1303/0 …
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他人を死傷させると


そりゃできるでしょ。
できないほうがおかしい。
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