No.3ベストアンサー
- 回答日時:
パートやアルバイトの場合、契約上の週の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般社員の4分の3以上の時間・日数になってないと、健康保険や厚生年金保険には入れません。
つまり、契約(契約の一期間が3か月以上であること)が週30時間以上&月16日以上(1か月=30日とし、4週8休)でないと、健康保険や厚生年金保険には入れません。
また、学生であると、雇用保険(いわゆる失業保険)にも入れません。
※ 社会保険 = 健康保険 + 厚生年金保険 + 雇用保険
ただし、大きな会社のとき(原則、社員501人以上)は、上にあてはまらなくても、税込の賃金が8万8千円以上という契約ならば、強制加入です。
━━━━━━━━━━
アルバイトで、上のような「社会保険」に入ることができないときは、自身で国民年金保険料や国民健康保険料を納める必要があります。
ただし、以下にあてはまるようならば、何も負担する必要はありません。
1.国民年金保険料の全額免除か若年者納付猶予を受けられるとき
2.同じ世帯の家族の健康保険(協会けんぽか健康保険組合)の被扶養者になれるとき(年収130万円未満 = 1か月あたり約10万8千円)
以下、1についてです。
若年者納付猶予は、あなたの前年所得(1月~6月に申請するときは前々年所得。以下同じ。)だけを見て、可否が決められます。
50歳未満であることが条件で、前年所得(年収ではありません)が少なくとも57万円以内ならばOKです。
ただし、法的には「未納」と同様になってしまって、将来の年金の計算には全く反映されないので、国民年金保険料を納めなくともよい反面、年金の額はがくっと減ります。
全額免除は、自分の前年所得だけではなくて、世帯主(家族と同居しているときなど)の前年所得も見ます。
そのため、あなたに所得がなくても、世帯主やあなたの配偶者の前年所得が多いとき(世帯主の給与が高いときなど)は、あなたは全額免除は受けられません。
あなたのほか、世帯主や配偶者の誰もが、前年所得(年収ではありません)が少なくとも57万円以内ならばOKです。
全額免除を受けられるときには、国民年金保険料の半分だけを納めたものとして年金の額が計算されます。
国民年金保険料を納めないでも良い、という点では若年者納付猶予と似ていますが、将来の年金額が全然違ってきます。
前年所得というのは、年収から「税制上の必要経費」を差し引いた額。
市区町村から課税証明書または非課税証明書を発行してもらえば、その所得の額がわかります。
━━━━━━━━━━
ということで、国民年金保険料の免除・若年者納付猶予を受けられるかどうかや、家族の被扶養者になれるかどうかがわからない段階なので、あなたの負担がいくらになるのかを、正確に答えることはできません。
そのため、このような質問をする場合には、まず先に、以下のようなことがどうなるのかが決まってから質問して下さい。
1.国民年金保険料の全額免除を受けられるか?
2.または、国民年金保険料の若年者納付猶予を受けられるか?
3.家族の健康保険の被扶養者になれるか?
4.職場で、健康保険や厚生年金保険、雇用保険に入るか?
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