No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一般的にはそのとおりです。
ただそれを提出する場合,ただ単にコピーをするだけでなく,コピーの余白部分に「原本に相違ありません」と書いて,あなたの署名と押印をする必要がある場合(たとえば商業登記手続における商業登記規則61条7項の証明書,いわゆる「本人確認証明書」として使用する場合)があります。提出を求められている場合には,その点を確認した方がいいでしょう。
なお,質問にある『証明書』が住民票である場合は,話がちょっと違ってくることがあります。
住民票というのは正確には住民基本台帳のことで,公簿であり,かつ現在これは電算化されているために書類の形式になっていません。僕らが普段「住民票」と呼称している証明書は,この台帳記載事項の一部を出力印刷したもので,正確には「住民票の写し」というものです(同様のものとして「住民票記載事項証明書」という,「住民票の写し」とは別の証明書もあります)。その『証明書』が住民票である場合には,「住民票の写し」のコピーではなく「住民票の写し」の原本を出す必要があったりします。
なんにしてもどこかに提出するのであれば,その提出先に確認した方がいいです。
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