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法律相談です。

産業廃棄物について。 Aさんが仲のいい産業廃棄物業者の所へたまにバイトで行きトヨタ、日産ディーラーから車の部品を引き取りし、引き取りしてきた物をオークションに出品しています。

産廃屋の社長からオークションに出して売っていいと許可は得ていてAさんは古物商許可を貰っています。

この場合産廃屋の社長から許可を得ているので問題ないのでしょうか?

社長から許可を得ていても産廃屋とディーラーとの契約内容によってはアウトになるのでしょうか?

先日上記の内容の質問をしました。


その後ディーラーに問い合わせをしたら業者はダメな事をしているので業者に注意すると言っていて注意したらしいのですが業者の顧問弁護士からディーラーに連絡があり契約不履行でもなく何も問題ない、営業妨害該当するので情報を提供した人(質問主)の連絡先を聞きたいと言われたそうです。

先日ディーラーの方から質問主にそのように連絡があり、連絡先を教えるのを断りました。
しかし、断ったら書面にて再度情報提供をお願いする(裁判所を通じて?)と言われたそうです。
質問主にディーラーから連絡があった際に私の勘違いで申し訳ないです。
と言われました…

質問主がした事によってその業者が請けているディーラーからねか仕事が無くなる、無くなった訳ではありません。

質問主がした事は営業妨害該当するのでしょうか?

A 回答 (1件)

私は法律家ではないので回答にはなりませんが、あなた自身に弁護士を付けた方が良いかもしれません。



あなた、産廃業者、ディーラー、Aさんがどのような関係がどのようなものかわかりません。
あなたが単にAさんから聞いた情報をもとにディーラーに問い合わせをしただけであれば、営業妨害とまでいかないように思います。
だって、Aさん自身が貴方へ情報を伝えた責任はあなたにはありませんし、あなたはディーラーへ問い合わせをしただけでしょう。
ディーラーが勘違いで問題提起したことにつながっただけで、その勘違いの責任があなたにあるとは思えません。

ただ、あなたが産廃業者に在籍している、在籍したことがあるとか、あなたがその産廃業者の強豪の会社に在籍しているとかであれば、何かしらの責任はあるかもしれません。

産廃業者が弁護士を入れたからって、弁護士に特権があるわけではありません。弁護士が介入して請求があったとしても、あなたが払わなければならない義務はないでしょう。しかし、裁判などに発展して負けますと支払う義務が生じるでしょうね。裁判は平等ではありますが、裁判所のルールで、法的な根拠等に基づいて出された資料などをもって裁判所が判断するので、素人と弁護士であれば、弁護士が提出した資料の方が採用されやすい内容になる可能性があるでしょう。

自己防衛のために弁護士に相談することです。
そして、可能であれば、ディーラーに対してあなたの情報を産廃業者へ出すなという明確な根拠とともに申し入れるべきでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自身が繋がっているのはAさんのみで(20年近くの付き合い)産廃屋、ディーラーとの関係は皆無になります。
ただこの件の前にAさんに物凄い苛苛する事があったのでディーラーに情報提供しただけです。

ディーラーの方に私の情報発信はしないで下さいと念は押して起きました。

こんな事で営業妨害と言われるのは言い掛かりとしか思えません。

お礼日時:2021/04/11 21:01

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