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20歳前にもらう障害基礎年金は、普通の障害基礎年金となにか規制や条件などの違いはありますか?

A 回答 (1件)

いわゆる「20歳前初診による障害基礎年金」ですね。


これを「国民年金法第30条の4による障害基礎年金」といいます。

20歳到達日よりも前に初診日があり、かつ、その初診日のときには何1つ公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)に入っていなかった、というときの障害基礎年金です。

通常の障害基礎年金と違って「保険料納付要件」がないため、初診日よりも前の年金保険料の納付状況は一切問われません。
しかし、この代償として、国民年金法第36条の2、国民年金法第36条の3によって、以下のような支給制限が行なわれます。

1.日本国内に住所がないときには、障害基礎年金が支給停止になる。
 (他の年金と違って、海外に居住すると受給できなくなる)

2.労災による年金を受けるときは、障害基礎年金が支給停止になる。
 (その他、恩給を受けるときも)

3.刑事施設に拘禁されるときには、障害基礎年金が支給停止になる。

4.少年院に収容されるときには、障害基礎年金が支給停止になる。

5.本人の前年の所得、および扶養親族等の数に応じて、その年の10月分から翌年9月分(令和2年度までは、その年の8月分から翌年7月分)までの障害基礎年金の、2分の1または全部が、支給停止になる。

日本年金機構のホームページにもまとめられています。
以下のURLをごらん下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
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