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会社を退職したのですが、保険証はどうなりますか?
今までは社会保険だったわけですが、今度は国民保険になるわけですよね?
未だに会社から何も連絡がないのですが、保険証は自分でどこかへ行って手続きするものなのですか?
親元の社会保険に入るということは、ないですよね?
確か小さいころは、親の保険証の裏側に自分の名前が入っていて、それを使いました。
自分の名前の保険証とするには、どういう手続きが必要なのですか?
今、無職ですが、そういうことはできるのですか?
体があまり丈夫ではないので、急いでいます。
できましたら、お急ぎモードでお返事をください。

追加ですが、継続療養・・??というものがあるそうですが、どのように手続きをしますか?
今までと同じように2割負担ですむと聞きました。
ご存知でしたら、そちらも教えてください。

A 回答 (7件)

#4の回答の補足


>ただ、扶養家族になってしまうと、失業給付の支給が受けられなかったような・・・
逆です。失業給付を受けている間は扶養家族になれないことが多いのです。(失業給付というのは「次の職業に就くまでの生活費」という意味合いがあるからです。)
>(継続療養)今まで給与から引かれていた社会保険料を別途会社に支払わなければなりません。
いえ、継続療養は(ある一定の条件を満たせば)保険料を払わずに今まで通り診療を受けられるという制度です。

失礼な言い方ですがずいぶんといい加減な会社ですね。退職時に健康保険の資格も失いますから(実際には翌日喪失)保険証は返却することが原則です。

さてご自分が被保険者の保険証が欲しければ「勤めていた会社の任意継続」に加入するか、国民健康保険に加入するかです。任意継続の手続き方法についてはほかの方が書いていらっしゃるので書きませんが、保険料については増える形になると思います。ご存じないかもしれませんが会社勤めで健康保険に加入している場合会社も一部負担(大体半分)をしているためです。

ほかの方も仰っていますが会社若しくは社会保険事務所に問い合わせて早急な対応をするべきだと思います。
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この回答へのお礼

理解しやすい解説をありがとうございました。
私の頭でも理解できました。
いい加減な会社・・・だから辞めました。
これからイヤですが、問い合わせてみます。
その上で、自分で手続きを踏みたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/23 14:36

ご質問のカテゴリが「結婚」になっているので、今後、入籍されるということでしょうか?



ひとまずは
1.至急会社に電話して保険の手続きがどうなっているか聞く
  普通は保険証自体を返却しないと、会社の保険をやめる手続きができないので
  返却(郵送など)が必要ならすぐ送る。

2.国保か社会保険(任意継続)かを考えて選ぶ。
  任意継続なら、今まで会社で天引きされていた額の約2倍です。
  (一括でまとめて払うと少し安くなるけど)
  国保は昨年の収入等から決まるので区役所に電話すると
  国保に入った場合はいくらかかるか金額を教えてくれます。
  任意継続より安ければ国保に変えてもいいけど、たいてい高いです。
  同居のご両親が国保なら、世帯主の国保に一緒に入れば安いです。
  もし結婚される予定の方と入籍してその方も国保なら得かも。
  入籍後、配偶者が社会保険の場合その扶養家族になると失業保険は
  出ないです。

  入籍せず、失業状態が続く場合、国保は手続きすると保険料を免除
  される場合もありますので、一度、区役所等(国保係)に相談されては?

  実際に加入手続きするのは国保なら区役所等、社保は社会保険事務所です。


  私は現在、任意継続で社会保険に入っています。
  失業保険をもらい終わってからまた就職したい、病院にもよく行く、
  国保の家族がいない、という場合は任意継続がよいのでは?
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この回答へのお礼

ご丁寧で、読みやすい解説をありがとうございました。
任意継続というものを、少し考えて見ます。
とりあえず、会社に連絡してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/23 14:34

「継続療養」は今何かお医者さんに掛っている場合に、その病気だけに関して使える手段です。


何時退職されたのか判りませんが、通常は保険証を返納しないといけないので、ひょっとしたら未だ会社の方で喪失手続きをしていなのてかも知れません。

手としては、「社会保険の任意継続」と言う手段もあります。一般的に言って国民健康保険より安いので、これにする人も多いようです。但し、社会保険に2ヶ月以上加入していなければならないなど加入条件が有ります。会社に申し出て、退職後20日以内に手続きをしてもらってください。のちに社会保険事務所から通知が来ます。

国民健康保険の場合でも、会社に「社会保険の喪失証明」を発行してもらい、それを持って各市町村で手続きする事になります。

親の扶養で健康保険に入るのは、特殊な事情が無い限り出来ないようですし、入れても失業保険はもらえないことになります。

http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/index.htm

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/index.htm
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この回答へのお礼

>親の扶養で健康保険に入るのは、特殊な事情が無い限り出来ないようですし、
>入れても失業保険はもらえないことになります。
  貴重な情報をありがとうございました。
  URLもたいへん参考になりました。

お礼日時:2001/08/23 14:32

社会保険の保険証は、会社に返すものだと思いますが・・・


国民健康保険の加入の手続きは市役所とか区役所の窓口に行けばすぐ手続きをしてくれます。併せて厚生年金から国民年金への切り替えの手続きも役所で行います。
年金手帳と離職票を持って行ってください。(保険証を返さないと離職票を出してくれないかも知れないです。)

親の扶養家族になれば、親の社会保険に加入ってこともできるはずです。
その場合は、親御さんが親御さんの会社の方に依頼することになると思います。
ただ、扶養家族になってしまうと、失業給付の支給が受けられなかったような・・・
ちょっと、自信無しです。

継続療養は会社を辞めた時点で通院していた場合、会社に申し込めば、一定期間そのまま保険証が使える制度です。ただし、今まで給与から引かれていた社会保険料を別途会社に支払わなければなりません。(たぶん国民健康保険の保険料のほうが安いので3割負担したとしてもどちらが特なのかは????です。)
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この回答へのお礼

やっぱり!!!
普通、返しますよねー。
会社から何も言われていないのですが、いったい何なのでしょう??????
やめて正解の会社でした。
イヤですが、会社に連絡して聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/23 14:30

会社を退職して社会保険の資格が無くなった場合は、社会保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入する、の2通りの選択になります。


 社会保険の任意継続の場合は、医療機関での一部負担金は今まで通り本人2割・家族は入院2割通院3割ですが、保険料は会社負担が無くなりますので今までの2倍程度を負担することになります。
 国民健康保険の場合は、住民票の世帯単位で保険証が発行され、保険料(税)は前年所得と固定資産(あれば)、世帯単位の平等割と人数に応じた均等割の合算で年間の額を決定し、加入月に応じて月割り計算となります。
 継続療養は、社会保険加入時に治療を受けていた特定の疾病に対して、保険が変更になっても(国保に加入したとか)その特定疾病に限り社会保険の負担割合の2割で自己負担が済むというものです。

 お住まいの市役所(役場)の国民健康保健担当窓口では、国保に加入した場合の保険料計算をしてくれますので、社会保険の任意継続と国保を比べて、更に自己負担割合の違いも加味して選択したら良いでしょう。

 国保の加入手続きは役所ですが、印鑑と勤めていた会社が発行する社会保険資格喪失証明書(退職年月日と加入していた保険の名称などがわかる書類)が必要になります。社会保険の任意継続は、社会保険事務所で手続きが出来ますが、退職から2週間以内の期限付きです。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい解説をありがとうございました。
任意継続・・・間に合いそうですが、なんとなく国保のほうがいいかなという気がします。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2001/08/23 14:29

いつ退職なさったか不明ですが、退職後20日以内であれば任意継続という制度を使えます。

これは会社の時の保険を、保険料2倍払うことによって(2倍とは、あなたが払っていた額と同額を会社が負担していたため、退職後は本人がその分を支払うので)使用することができます。
つまりは、どんな病気、怪我でも2割負担で診療を受けることができます。
国民健康保険は前年度収入額によっては金額が高価な割に3割負担なので、任意継続に入る人がいるのです。
任意継続の手続きは、辞めた会社の保険手続きをしてくれていた担当者にでも連絡してください。

20日過ぎたし、国保でいいや。って場合は、元の保険証の脱退証明書をやはり辞めた会社の保険手続きをしてくれていた担当者に発行してもたい。それを持って市区町村役場健康保険課に行ってください。

継続療養は、前の保険でかかっていた病気、怪我を継続して治療する必要がある場合、保険掛け金無しで、2割負担で診察治療が受けられます。
その場合も辞めた会社の保険手続きをしてくれていた担当者に、継続療養用の用紙をもらい、かかりつけの医師に記載してもたった上で、再度辞めた会社の保険手続きをしてくれていた担当者に渡します。そうすれば継続療養証明書の発行を受けられます。

大至急手続きをしてください。
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この回答へのお礼

会社は円満退職ではなかったので、もう2度と関わり合いたくないです。
そんなことを言っている場合ではないのですが・・・。
本当は、会社側でしっかり手続きしてくれるものではないのでしょうか?
まあ、これから手続きをしてきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/23 14:27

 退職前の会社の管轄されている社会保険事務所に電話してみると早いです。


管轄が分からなければ、お近くの社保事務所へ。

 継続療養のことを聞いてみてください。

 退職前に手続きが必要だったかもしれませんが、社保事務所に直で聞いた方がいいですよ。もう週末だし・・・。
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この回答へのお礼

退職前ですか・・・
もしかして・・・違法になっちゃいますか?
早速行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/23 14:24

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