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大東建託に住んでます、家賃2ヶ月滞納して条件付き解除通告書が送られてきました、14日までに家賃2ヶ月分支払わないと本件契約解除するとの通告が来ました 20日には家賃払えるのですが、強制退去させられるのでしょうか? 連絡とっても部屋を空けてすぐに退去してくれの一点張りです

A 回答 (6件)

結論から言えば「強制退去」はさせられない。



「強制退去」というのは、一般人のイメージだと14日に管理会社がやってきて部屋から引きずり出されて荷物を外に放り出されるーーーみたいな。
でも、実際にはそんなことはなくて。
裁判をやって強制退去(明け渡し請求)をやって判決が出てからウンヌンカンヌンで一定の期間がかかる。
それでも居座れば強制執行の裁判をやってウンヌンカンヌンで一定期間がかかる。
部屋から引きずり出されるのはそれから。

つまり、ずっと居座っていれば、最終的には一般人のイメージに近い「強制退去」ということになる。
でも14日で契約解除になったからすぐに引きずり出されるわけではない。

ここで注意点。
14日で契約は解除になるので、その日以降も居座れるがそれはもう不法占有。
もう借主ではないということ。
20日に滞納家賃を支払ったからと言ってもすでに契約は解除されているので、そのまま借主として住むことはできない。
(契約解除無効の裁判をやって認められたら別だけど)


その部屋にまだ住み続けたいのであれば。
14日までに家賃2か月分の金を借りてきて支払う。
20日にお金が入ったらその借金返済に使う。
これで賃貸契約を維持できる。

でも来月以降の家賃の支払いの見込みがないのであれば、20日に入る金で新しい住まいを見つけて引っ越した方が無難。
もっと安い賃貸か実家や親戚友人などのところへ転がり込むか。
そうすることで滞納家賃2か月と原状回復費用だけの借金で済む。

もしも来月以降もまだ滞納をずるずると続ければ、引っ越し費用に充てる現金もなく、引っ越しができず滞納額だけ増えていく。
最終的には多額の借金を背負ったうえに強制退去させられることになる。
貸主へかけてしまう迷惑も大きくなるので道義的にも良くはない。

今はコロナでいろいろと難しい時期だけれど、いたずらに借金額を増やすような選択はしない方がいいよ。

ぐっどらっくb
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強制退去はされませんが契約は終了します、その後は退去するまで遅延損害金が請求されます。


20日に支払っても、退去か、新規で契約でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/04/10 07:38

管理会社が甘いです。



最近は滞納したら契約解除する=1カ月過ぎたら契約違反
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2か月も滞納したらそうなるでしょうね。


余程の事情が無い限り20日までは待ってくれません。
住み続けたいのであれば
あなたの方でどうにか工面して14日と言わずに早急に支払うべきですね。
そして今後も滞納しないように努力しなくてはなりません。
どうにも工面できそうにないのであれば、諦めて退去の準備を。

収入に難ありなのか浪費過ぎるのか、そもそも収入と家賃含め支出が釣り合っていないのでしょうから、それが改善する算段が無い限り、どうにか工面(前借、金融、売り払いなど)したところで
翌月には同じようになるのは目に見えています。
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14日までに滞納している家賃2ヶ月分を支払わないと契約解除すると通告されているのですから、通告どおり20日までは待ってくれないと思うのです。



そんな口実(ではないかも知れませんが)を聞いていると、20日にはお金が手に入る見通しが崩れる可能性がないとは言えませんし、いつまでもズルズルと支払いを先延ばしし居座る可能性もあります。

もし20日に家賃を払える見通しがあるのなら、街金からでも一時的に借金して14日までに支払うべきです。
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期日通りに家賃を払わない人を識別して、出入り禁止にすることで収益を維持するのです。

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