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去年の12月に入居した家で僅か4ヶ月で退去を求められました。
テレワークになった事と副業の環境整備と貯金のため都心から郊外に引越しをしました。
築60年の古民家で募集時はDIY強者におすすめとありました。
私は創作活動をしているためアトリエ兼住居としてうってつけで家賃も半額になる事から転居を決めました。
2階建ての古民家で入居時は電気も15Aしかないのを自費でAアップをしたり手を加えてようやく落ち着いた頃に管理会社が変わりましたと封書が届きました。

その翌週に新しいオーナーという方が来られて老朽化が激しいので外装や基礎を修繕したいと言われました。
自分はまだ住んで4ヶ月しか経っていないので退去は厳しいという旨を伝えてその日は終わりました。

本日また来られて新オーナーの計画を聞かされました。会社の事務所兼倉庫に改築したいそうで理想は夏頃には退去して欲しいと言わました。
それは流石に無理だと伝えましたところ、代わりの家を見つけて引越し費用も負担したら立ち退いてくれるかと聞かれたので、自分は色々な条件に惹かれてこの家に住んでいるので同等な条件の家が見つかり諸経費とAアップの工賃を支払ってくれるなら考えても良いと伝えました。

これは今後どのような展開になっていくのでしょうか?
自分としては長く住む予定で色々夢を見ていたので正直残念でなりません。
また物件の売買は今年の1月にされたそうです。

A 回答 (3件)

2番目の回答者です。

(不動産屋に勤めています。)

>①4ヶ月前の転居費用
>②これからの転居費用

これの理由が

>①この様な事になるならそもそも転居してこなかったので4ヶ月前の引越し費用など諸々生じた費用
>②こちらは当然

とあるが、両方は難しいと思うよ。理由です。

この後、退去が延び延びになり、今の賃貸に住み続けるなら、4ケ月前の転居費用は(無駄になったわけではないから)請求できないだろ。(これからの転居費用は請求できる)

逆に、4か月前の転居費用をもらうならば、(質問者さんは前の住所にいたことになり)この場合次の転居費用は質問者さんが負担するのが筋じゃないかい。
つまり、転居費用は①か②の一つだけだよ。



>③新居との家賃差分10年分

いやいやいや・・・・そもそも新居は誰が探すんだ???

大家のセリフ、
>代わりの家を見つけて引越し費用も負担したら立ち退いてくれるか
これは、大家が今と同等の条件の転居先を探してくれるということだろ?

大家都合の退去(転居)なんだから、大家に探させればいい。大家が今と同等以上の転居先を見つけてこれないなら、それを理由に転居しなければいい。
大家が探してきた転居先の家賃が高かった場合のみ、差額の補填の話が発生するが、とりあえずは今の家賃以下で、今と同等以上の賃貸があれば引越しを考えないでもない、というスタンスで大家対応すればいいんじゃないかい。
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>これは今後どのような展開になっていくのでしょうか?



質問文を読む限りだが、新オーナーは自分で使うつもりでのその民家を買われたんでしょ。

>会社の事務所兼倉庫に改築したい
>代わりの家を見つけて引越し費用も負担したら立ち退いてくれるかと聞かれた

質問者さんに立ち退き料等を払ってでも退去してもらいたいと考えている。
遅かれ早かれ立ち退かざるを得ないと思う。
(拒否すれば、大家との関係がこじれる。そのような状況でもその賃貸に何年も住み続けるのは、それなりに大変です。)

自分でも言ってますよね。
>同等な条件の家が見つかり諸経費とAアップの工賃を支払ってくれるなら考えても良い

条件で折り合い、退去するのが一番いいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに既にこの家に対して居心地が悪く感じます。
この様な場合の立退料ですが短期間での退去を想定していなかった事から、
①4ヶ月前の転居費用
②これからの転居費用
③新居との家賃差分10年分
を相談しようと思うのですがこれは正当でしょうか?
こちらの言い分としては
①この様な事になるならそもそも転居してこなかったので4ヶ月前の引越し費用など諸々生じた費用
②こちらは当然として
③条件が同等の物件を探した上で家賃が上がった場合の差分を10年分
というのを提示しようと思うのですが正当な要求でしょうか?
昨日の事なので動揺して冷静になれていないのかも知れません。

お礼日時:2021/04/10 11:54

大家さんが入居者に立ち退きを要求する場合は、


その「正当な理由」
がければ立ち退きを要求できないとされています。
(借地借家法第28条)

正当な理由とは次のようなものが挙げられます。

①建物の老朽化による建て替え工事を行う
建物の構造にもよるが、建築後30年前後あたりから
建物の老朽化が進み、耐震性などに支障が出てくることがある。
老朽化による補強や建て替えの工事を行いたい場合、
借主に立ち退きを求めることが多い。

②建物を貸主が必要とする事情ができた

③借主側の契約違反が発覚した

しかし、正当な理由があるからといって
立ち退きに応じる義務が即発生するわけでは
ありません。

双方が交渉することになりますが
最終的には裁判で決めることになります。

交渉としては。

①立ち退き料を求める
大家さん都合で立ち退き要求を受けた場合、契約期間が満了になっていないのであれば立ち退き料を要求できる。

②引越し代金を求める

③居住の継続をしたい場合
家賃や建物の立地などに満足していて、立ち退きたくないという
場合。
しかし立ち退き要求の理由が先に挙げた正当な理由である場合、
実質的には居住の継続は難しい。

借主は、立ち退き料の金額や立ち退きの期限などにおいてできる
限り希望に近い内容になるよう交渉もできる。
希望の条件まで妥協せず、交渉を続けるべきである。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
正当な理由の①と②ですが
①私が住み続けた上での老朽化ならわかるのですが、築60年の古民家とはいえ4ヶ月前に賃貸募集していた物件なのでその様な工事を必要とする物件に募集をかけるのでしょうか?
不動産には「土地工作物責任」というのもあるようですが、もし直ちに工事が必要な物件と知りながら賃貸応募して物件売却するのはとても悪質に思えます。

②については入居間もない居住者がいるのを知り購入した物件で「必要な事情」というのは正当なのでしょうか?

お礼日時:2021/04/10 11:36

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