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タイトル通り
社会保険や雇用保険に加入してない会社に就職した場合、これらの保険は自分で手続きできないのでしょうか?

「会社には、社会保険と雇用保険に加入する義務がある」って言う人もいるのでしょうが、
現実問題として、入社したばかりで、そんな波風を立てるようなことは、言えないので、もし、個人で対応できる事だったら、自分でやってみようと思ってます。

A 回答 (6件)

根本を言えば、採用条件や勤務条件が社会保険や雇用保険の加入要件を満たしておきながら、採用会社が加入手続きをしないというのは法令違反です。


法令違反を前提にしている会社はブラックではありませんかね。
なかなか難しいのかもしれませんが、そのような会社ではない会社へ就職されることをお勧めします。

個人事業で小規模な場合には、社会保険(健康保険や厚生年金)は強制ではない場合もあります。その場合などのために国保や国民年金の制度があります。個人で社会保険の健康保険や厚生年金へ加入する手段はありません。
厚生年金に近い社会保障がほしいと考えて、国民年金の付加年金や年金基金などへの加入と保険料負担をされている方もいます。

雇用保険は、個人でどうこうできるものではありません。

すでに就職されているのであれば、より良い待遇かつ法令を守っている会社への転職ができるように目指しましょう。

私の父は、家庭の事情などもあって中卒で社会に出ました。小さい会社での経歴が多かったため、社会保険などは加入してもらえていませんでしたね。ただ、雇用保険だけは加入してもらえていたようです。
私の母は、社会保険完備の会社で働いていましたが、そもそも給与が低かったため、社会保険から得られる社会保障もそれほど待遇の良いものではないことを知っていて、将来を見据えて、付加年金へ加入(基金ほどの保険料負担が難しかった)とし、計画的に加入できる民間の年金保険や所得補償保険、生命保険などに加入するようにしていましたね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/12 14:01

社会保険や雇用保険は雇用主の負担分もあるので、あなたが手続きはできません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/12 14:01

社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険は、雇用されていることが前提ので個人で加入することはできません。

会社が入ってくれないなら、国保・国年となります。

>社員が5人未満の事業所は加入義務が強制ではありません

法人は、従業員の人数に関係なく強制適用となります。
「個人事業」で労働者が5人未満なら任意適用となる場合があります。
従って、「社員」がいるとか「会社」であるなら社会保険は強制適用です。

現実問題として、本当は社会保険に入らないといけないのにそれをしていない会社は存在しますが従業員の立場では対応は難しいですよね。
入社前に確認して自衛していくしかないでしょう。
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雇用保険は、社会保険の一部です。


国民健保や国民年金保険の加入は、自分で役所の手続きします。
雇用保険は、個人では加入できません。

> 現実問題として、入社したばかりで、
会社の社会保険加入義務は、一定規模以上で発生しますから、
該当するならば、本採用を前提とした試用期間から加入になります。
社会人の第一歩として、それを会社に自分で確認する、
をしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/12 14:01

社員が5人未満の事業所は加入義務が強制ではありません


加入義務のない会社勤務の場合、従業員は国保と国民年金になります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/12 14:01

保険は国保でしょ。

全額払えば済む話です。社保は会社が半分負担だけど、保証がある分けっこう額は上がると思いますしね。雇用保険はないということは、よほどのスキャンダルがない限り首を切らないということだねというのを団交で確認すればむしろ良心的です。ウチは、保険とかいろいろで10万くらい毎月引かれますし。で、途中から雇用保険が導入されました。それすなわち、リストラがこれからはあるという宣言でしたわ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/12 14:01

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