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# 状況
私道の持分について、相続登記の申請書類を作成しているところです。

法務局にもらった記入サンプルでは、登記申請書の「相続人」の欄に「持ち分」が記載されていて、「不動産の表示」の欄には持ち分が記載されていません。


# 質問
「不動産の表示」にも「持ち分」を記入する必要がありますか?

それとも、「相続人」の欄に持ち分を記入するから「不動産の表示」には「持ち分」の記入は不要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

相続の登記申請書に記載する持分は,相続人の名前の前に記載するのが普通です。



たとえば持分の相続で,被相続人の持分のすべてを相続人の1人がすべて相続する場合は,

登記の目的 □□持分全部移転
原   因 令和〇年〇月〇日相続
相 続 人 (被相続人□□)
      〇県〇市〇町△丁目△番地
     持分△分の△ ■■

(注:□□=被相続人の氏名
   ■■=相続人の氏名
   持分△分の△=被相続人の持分=相続人が相続する持分)

といった具合になります。

不動産の表示部分に持分を記載することもなきにしもあらずですが,それは持分の異なる不動産についての登記を一括申請する場合で,

登記の目的 □□持分全部移転
原   因 令和〇年〇月〇日相続
相 続 人 (被相続人□□)
      〇県〇市〇町△丁目△番地
     持分後記のとおり ■■
(中略)
不動産の表示
 所  在 (記載省略)
 地  番 (記載省略)
 地  目 (記載省略)
 地  積 (記載省略)
  相続する持分2分の1

 所  在 (記載省略)
 地  番 (記載省略)
 地  目 (記載省略)
 地  積 (記載省略)
  相続する持分4分の1

といった具合に記載しないと持分の特定記載ができなくなるからです。
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この回答へのお礼

明快な回答ありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2021/04/11 21:55

相続なら


申請する時 例 2人いれば 持ち分書いてあるよね
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