A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
ウーバーイーツの報酬は事業所得、という回答がありますが、この断定的な見解は誤りです。
ウーバーイーツの報酬は事業所得又は雑所得と考えるべきです。食堂の従業員のような給与所得でないことは確かです。ただ、給与所得ではないが、食堂の従業員と同じく「役務の提供」ではあります。
また、自転車の修繕費や消耗品費や通信費が自己負担であるケースが多いことも確かです。しかし、経費が自己負担である請負契約もまた「役務の提供」なのです。
>昨年1~12月でその、
収入-経費=所得
が、いくらになったか?
を、きちんと記録して、
申告しなければいけません。
これはウソです。
質問者の場合は、
所得税については、55万円の「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けられます。さらに27万円の勤労学生控除も受けられるので、年収130万円以下であれば税務署へ確定申告する義務はありません。
<注>基礎控除48万円+特例の経費55万円+勤労学生控除27万円=130万円
住民税についても、No.5に書いた通り。
ただ、経費を記録しておくことは望ましい。何かの役に立つことがあるでしょうから。
>大学生なので、勤労学生控除がといった回答がありますが、間違いです。
いいえ。大学生で勤労による所得が75万円以下で、その他の所得がないならば勤労学生控除を受けられますよ。
国税庁>…>勤労学生控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ウーバーイーツの報酬が130万円以下なら、所得は75万円以下になります。
>『収支内訳書』を作成して下さい。
税務署へ確定申告しないときは『収支内訳書』は不要です。また、かりに確定申告する場合でも、雑所得として申告すれば良いのだから、その場合は『収支内訳書』を書く必要はない。『収支内訳書』は事業所得として申告するときだけ必要になる書類ですから。
>あとから指摘を
受けてから申告となると、
余計な税金が課せられる場合もあります。
このサイトでは、こういう脅し文句に乗せられて不必要な確定申告をする質問者が多いのです。
もし心配になったのなら、電話で税務署に質問してみて下さい。匿名での質問でも教えてくれますよ。
No.6
- 回答日時:
UberEATSというのは、配達の回数
(出来高)に応じて、報酬を受ける
事業収入となります。
つまり、自営業なのです。
その手段(輸送や連絡)の経費は、
自分で持たなければいけません。
自転車の修繕や消耗品の費用
配達の指示や連絡で使った通信費
といったものです。
事業収入から必要経費を引いた
金額が事業所得となり、課税対象
になります。
昨年1~12月でその、
収入-経費=所得
が、いくらになったか?
を、きちんと記録して、
申告しなければいけません。
48万といったキーワードが出てきて
いますが、税金には所得控除という
制度があって、
所得税で48万
住民税で43万
基礎控除という制度があり、
高所得者以外は、無条件で、
前述の所得から、
48万、43万引いた金額で、
税金の計算をしてよいことに
なっています。
だから、48万を引いた金額が、
0になれば、確定申告は必要なし。
ということになるのです。
しかし、住民税は、ちょっと違い、
所得38万~45万超えると、住民税が
課税されることになっています。
お住いの地域により金額が変わりますが
★住民税の申告は、金額に関係なく、
★所得0でも申告が必要になのです。
また、大学生なので、勤労学生控除が
といった回答がありますが、間違いです。
UberEATSは事業所得なので、
勤労学生控除の対象になりません。
130万以下だから非課税といったことは
ないので、気を付けて下さい。
ということで、まず、
昨年もらった報酬(売上)の記録と
必要経費の記録(領収書)などを
整理し、それを元に
『収支内訳書』を作成して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
脱税で刑罰を受けたりすることは、
ありませんが、あとから指摘を
受けてから申告となると、
余計な税金が課せられる場合もあります。
少なくとも、お住いの役所で、
住民税の申告はするようにして下さい。
No.5
- 回答日時:
他の回答者の方には申し訳ないのですが、私は次のように考えます。
まず、ウーバーイーツの報酬には「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されると思います。なぜなら、ウーバーイーツの仕事をする人は「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に該当するからです。
国税庁>…> 家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
次に、ウーバーイーツの仕事は「勤労」だと思います。
考えてみて下さい。食堂の従業員は勤労者です。店主に命じられれば店内の仕事をするだけでなく、外へ出て料理の配達もします(=出前)。ウーバーイーツの仕事は出前なのだから、ウーバーイーツの仕事をする人も勤労者ではありませんか?
ですから、
◇所得税について:
質問者は、55万円の「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けられます。さらに27万円の勤労学生控除も受けられるので、年収130万円以下であれば税務署へ確定申告する義務がないことになります。
◇住民税について:
・年収が93万円以下なら、市区町村役場へ住民税の申告をする義務はありません。
・年収が93万円を超えて100万円以下ならば、住んでいる市区町村によって、申告義務がある所とない所とがあります。
・年収が100万円を超えると、住民税の申告義務があります。
~~~~~~~~~~~~
ですから質問者の場合は、ウーバーイーツの年収が、
◆130万円以下なら、税務署へ確定申告しなくても良い。
◆93万円以下なら、市区町村役場へ住民税の申告をしなくても良いが、93万円を超えると、申告しなくてはいけなくなるかもしれないな、と考えて下さい。
No.4
- 回答日時:
収入から、収入を得るための支出=経費を引いた額が所得です。
所得額が48万円(基礎控除額)以上になると、申告義務が発生すると思ってください。
なおUberEATSによる収入は勤労学生控除は受けられません。
No.3
- 回答日時:
ウーバーイーツだと 普通の会社員やアルバイトのように雇用関係にないので、税金は引かれてないので、自分で申告してくださいて事だけど
もともとの収入からくる所得が低いなら税金がかからなくて、かからないなら、その人は申告はいらないですよてスタンスです
No.2
- 回答日時:
簡単に言うと、源泉徴収されていて、なおかつ収入が低いなら、源泉徴収ぶんが全部還付される(戻る)可能性が高いですので、確定申告をお奨めします。
(源泉徴収されていると確定申告はしなくても問題無いですが、あなたが損する可能性があります。)
バイト程度で申告しなくて捕まるとかあり得ません。そこはお気になさらず。
No.1
- 回答日時:
具体的な数字を一つも示さず判断できるわけありません。
1年間で 48 万円以下しかなかったら、確定申告は確かに必要なく、市役所に「市県民税の申告」だけしておけば良いとだけ言っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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