プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

26歳の独身女性です。
最近、入院保険の加入を検討中で、迷っている事が少々ありましてお答えして頂ければ光栄です。
私は1歳の頃から気管支喘息で17歳の頃まで通院と薬の服用をしておりました。
しかしその後、発作もなく薬の服用もいっさいする事無く完治に近い状態で、他の病気もせずに約9年間ただの一度も医者にかかっておらず今に至っております。
保険に加入する際の申込書には既往歴欄があり、記入する必要があるとは思いましたが、
母から『9年間も病院に行ってはいないし、薬の服用もしていないのだから気管支喘息であった事は、ばれないから隠しておきなさい。』と言われました。
確かに9年も前の事ですし、これから他の病気で医者にかかることがあっても病院の問診表の既往歴欄にその事を記入しなければ、一生隠し通せそうですが果たして本当に大丈夫なのでしょうか?
保険会社は9年も前のデータを手に入れる事ができるのでしょうか?健康保険履歴は一生保存されているのでしょうか?

A 回答 (5件)

緊急事態ぃ!!!



>母から~ばれないから隠しておきなさい。』と言われました

お母さんの認識は誤りです。そういう認識のままだと破滅に向かってまっしぐらです!どうせ悪徳保険屋の虚偽説明を鵜呑みにしているんでしょう。下記の説明を見せてあげて認識を改めるように言って下さい。jyunn1さんへのアドバイスは後半にて。

告知義務とは保険会社の告知書によって求められた質問に対して「事実をありのままに告げる」のを要します。
ところが健康状態を告知しなくても「2年バレなければ告知義務違反にならない」という風説を撒き散らす馬鹿どもが居るのです。これは真っ赤な嘘です。

根拠を示しますと約款の告知義務違反の条項では「保険会社が告知義務違反を理由に解除できない場合」として

●会社が知っていたとき、または過失により知らなかったとき
●会社がその事実を知ってから1ヶ月を経過したとき
●責任開始から2年を超えて有効継続したとき。ただし

と規定しています。(表現は簡略化・会社により相違あり)
この3項を曲解して「2年バレなければ大丈夫」という風説が流布しているようですが契約してから2年以内に支払事由、つまり病気があればアウトになりますし、「バレルから」と考えてワザと請求しない行為を故意と判断し契約を無効とした判例も複数あります。

さらに約款には「詐欺による無効」という条項もあります。
●契約に際して詐欺の行為または不法取得の目的があったときは契約無効とし既払込保険料は払い戻しません

この詐欺無効の規定には2年というような時効がありません。

告知義務違反による詐欺が争点となった裁判のひとつから引用します↓
「(被保険者)は診察を受け検査等も受けていたのにかかわらずこれを告知せず(略)保険会社に健康状態に問題がないものと誤信させ本契約を締結したものであるから(被保険者)は保険会社を欺罔したものと言わざるを得ない。本契約は無効である」※被保険者敗訴
出所:生命保険契約法 続最新実務判例集(改定増補版)奈良地裁H11.11.16判決より
こんな判例はいくらでもあるぞ!

だから告知義務違反は絶対にしちゃダメ!お母さんに強く言っといて。
もし発覚したらだーれも守ってはくれないよ。

じゃjyunn1さんはどうする?

あのね、一般的な告知書で求める質問の期間概念はこれが基本なの。
●過去3ヶ月以内に医師の診察・検査・治療・投薬
●過去5年以内に 〃
●過去2年以内に健康診断にて検査の異常
(※表現簡略化)

juunn1さんは
>17歳の頃まで通院と薬の服用をしておりました。
しかしその後、発作もなく薬の服用もいっさいする事無く完治に近い状態で、他の病気もせずに約9年間ただの一度も医者にかかっておらず今に至っております。

とのことなので、そもそも告知書で求められている質問には当てはまらないわけよ(^へ^)
だから前述の「事実をありのままに告知」すると「告知なし」になるワケ。だから安心して申込んで下さい。

>病院の問診表の既往歴欄にその事を記入しなければ、一生隠し通せそうですが果たして本当に大丈夫なのでしょうか?

仮に今後、喘息で入院するようなことがあってその給付金請求で提出する診断書によって「17歳で喘息だった」ことが保険会社が知ると確かに「あれっ告反?」と看做される可能性はある。そうなると被保険者の貴方の同意を得たうえで病院に事実確認を入れることがあり得るが、そのなっても「この9年間治療歴がない」ことが明らかになれば前述のとおり告知義務違反にはならない。(万が一生保がそう言って来ても充分反証できるはず)
こうしたことはあくまで「喘息で入院するようなことがあれば」の話だし、事実確認されたって「やましいこと」は何もないんだから堂々としていられます。

小職は「告知義務違反を撲滅したい派」の人間です。その私が言うんだから間違いないです。頑張って下さい。

なお生保一般については社団法人生命保険協会でも相談できます。保険会社に情報を横流しされることも有りませんので安心して相談出来ます。
http://www.seiho.or.jp

最後に。
お母さんの認識、本当に改めて貰って下さい。先日(平成17年2月18日にも大手生保が告知義務違反をめぐる虚偽説明を黙認していたカドで全社営業停止処分という異例の処分を食らったばかりです)
もしお母さん自ら、告知義務違反をして保険加入していたら時限爆弾を抱えているようなものです。それが明日爆発したら・・・一刻も早く教えてあげてください。
参考URLもどうぞ↓

参考URL:http://www.asahi.com/money/topics/TKY20050219011 …
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 入院保険は、ほとんどの場合、医師の審査がありません。

告知書の記載だけで加入できるか否かを判断しています。多くの保険会社はNo1.No2の回答の通り、過去5年以内の病歴を質問してきます。質問に対しては正確にお答えください。質問されないことは答える必要はありません。質問に正確に答えれば、告知義務違反も起こりません。
 ただし、保険会社によっては、加入までの全期間(今までの病気全て)を告知するように求められるケースもあります。(AIUの保険はそうです。)
 また、医師の審査を必要とする保険加入の場合(高額な死亡保険加入の場合等)は、医師から告知書の質問以外の過去の病歴を尋ねられる場合もあります。
 あまりご心配されずにお早めに手続きされることをお勧めします。
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9年間、一回も病院にも呼ばれず行かず、薬も飲まず、各種検査も異常なし、でしたら、”ばれないから隠す”のではなく、”申込書に書く必要がないので書かない”でいいです。



おそらく、入院保険でしたら、”過去5年以内に、以下の病気で治療、投薬を受けましたか?・・・喘息”

となっていると思います。と言うことは、9年間何にもない訳ですから、全然書かなくて大丈夫です。

安心してご加入ください。

(ただし、仮にあなた様が以前、同社の保険に入っていて、その際に告知した、もしくは、呼吸器関係で保険金をもらった、という場合は、保険会社は以前の告知、以前の給付時の病気を参考に、加入を断る事もあります。)
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過去の書込み回答にもありましが、カルテの保存期限が5年間(法定保存期間)ですからそれ以上のデータ(病歴)は保存がされていない可能性が大です。



#1さんんの書込みの様に、どの保険も5年以上の質問はないので回答をする必要が無いと思います。

この回答への補足

大変早いご回答ありがとうございます。法定保存期間の事はよくわかりました。感謝致します。しかし、
よく申込書を見たら『何年前に遡って』という記載はなく、『以下のような持病がありますか?又はありましたか?』という問いかけで、病名種類の中から選択する形式になっているもので、具体的に『喘息』という病名も選択できる形になっております。
でも実際、完治同然ですしバレないのであれば選択しなくても大丈夫なような気がします。だって喘息なんて記入したら保険なんてほぼ無理ですもんね。どうしたらよいでしょうか?

補足日時:2005/02/21 22:43
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保健加入時に要求されている事だけ答えればよいのではないですか。



私が前に見た申込書では、過去5年間となっていた気がします。

9年前であれば、過去5年内には、通院歴がないのですから、告知義務違反にはなりません。
聞かれれば、答えれば良いことだと思いますよ。
うそをついている訳ではありませんので、心配の必要はないのでは・・・。

この回答への補足

大変早いご回答ありがとうございます。
よく申込書を見たら『何年前に遡って』という記載はなく、『以下のような持病がありますか?又はありましたか?』という問いかけで、病名種類の中から選択する形式になっているもので、具体的に『喘息』という病名も選択できる形になっております。
でも実際、完治同然ですしバレないのであれば選択しなくても大丈夫なような気がします。だって喘息なんて記入したら保険なんてほぼ無理ですもんね。どうしたらよいでしょうか?

補足日時:2005/02/21 22:16
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