プロが教えるわが家の防犯対策術!

マンションの1階に住んでいます。ベランダの床の部分に前から白いものが点々と、どこからかペンキのようなものが飛んできたのかと思って気に留めませんでしたが、今日まじまじと見るとクラックから出ているように見える。1度水洗いの後、カビかなと思いアルコールをまいたりして。外出後(6時間)見てみるとやはり白いものが霜柱状(高さ3mm位)にまるで生きているが如く。管理会社に電話したところモルタルなので問題ないとの事。本当に大丈夫でしょうか?見解書をくれといっても出せないとの事。
その周りに乾きが悪い部分があるのか四角く湿った部分があります。たぶん時間がたつと消えるかと思うが
下の配管(あるかどうかはわからない)が割れてそのようになっている様にも思えるのですが心配しすぎでしょうか。もしかして、瑕疵物件?ベランダは共用部分だったかな?瑕疵は何年有効だったかな?

A 回答 (4件)

それは炭酸水素カルシウム(遊離石灰)です。


コンクリート構造物のひびわれから滲み出すように発生していると思います。
コンクリートにはもともとアルカリ分が多量に含まれており、空中の2酸化炭素が水に溶けたものが、コンクリート中のアルカリ分と化合して中性物質として生じるものです。
コンクリートがひび割れが少ないものであれば、炭酸水素カルシウムの発生が抑制されるものであり、コンクリートの耐久性のバロメーターになるでしょう。しかし、コンクリート工事時が真夏であった場合、コンクリートが固まるまでに乾燥対策が不十分である場合に乾燥ひびわれが発生し、出来上がったコンクリートにひび割れが発生することがあり、このばあい、カビのような炭酸水素カルシウムが生じることがあると思います。
毒でもないのですが、白いカビのようなものが全面的に発生するようであれば、コンクリートの質があまりよくないと考えて良い例になるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。シロート考えだったようですね。
アスベストだとか怖い話もありますし。
ただ、クラックに沿って線上にカビのようなものが実際あるのですが抑える方法はないのでしょうか?

お礼日時:2005/02/21 23:18

お尋ねの件、それはコンクリートの「白華現象」によるものです。

 1.の回答者が説明している通りなのですが、さて解決法はと言うと、

弱酸性(塩酸1/10以下の希釈)の水で洗い流すのがいいのですが、食用の酢を薄めて使用しても効果があります。 

但し、この現象はコンクリートが安定するまで続きますので(一般に60年掛けて安定してきます、その後劣化が始まります)表面処理をするのも一方法だと思います。 (コンクリート用液体塗布材:ドイトで売っていると思います)

このまま放置しておいても2~3年後にはこの現象も収まると思いますが。

参考URL:http://www.soc.co.jp/cement/gijutsu/pdf/shirohan …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/22 15:16

6時間程度で目に見えて変化するほどだと、違うかもしれませんが、コンクリート成分が変化したエフロレッセンス(白華)というものかもしれません。



これは、美観上の問題にはなるが、それ自体により構造材が劣化したりはしないと言われています。
しかし、コンクリートの品質低下とともに現れることが多いので、これが現れる場合、注意すべきものといわれています。

質問文から判断するとひび割れが存在し、その中に溜まった水とともに変質したコンクリート成分が析出しているように感じます。
他の部屋でも発生していることも考えられますし、ひび割れの程度によっては耐久性に影響が出る可能性もありますので、管理組合と相談してみることをお勧めします。

瑕疵については、
1)平成12年4月以降の新築物件
かつ
2)ひび割れから雨漏り(1階なのでわからないかもしれませんが、2階も同様なことになっていて、水が落ちてくるような場合)する
なら、品確法の適用ができて、施工会社が建て主または販売者に引き渡したときから10年間効きます。
分譲マンションの(売買契約の)場合請求先は売り主・販売者です(ベランダは共有部分なので請求者は管理組合です)。

品確法が適用できない瑕疵(構造上重要な箇所及び雨漏り関係以外のもの)や中古、平成12年以前の新築物件の場合、原則契約書の瑕疵担保に関する取り決めに従います。
ただし、売り主が宅地建物取引業者の場合(分譲マンションでは多い)、契約内容が引き渡しから2年以上または民法の原則のいずれと比べても不利な条件は無効となり、民法の原則に従います。

また、契約書に定めのない場合、民法の原則が適用されます。

民法の原則は発見から1年以内となっていますので、民法の原則に従い請求する場合は管理組合に早めに相談して対応した方がよいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/22 15:19

ただ、クラックに沿って線上にカビのようなものが実際あるのですが抑える方法はないのでしょうか?


→基本的には有害物質でもありませんので、ほおっておいてもよいと思います。
 ただ、見た目に目ざわりと思いになるならば、(現在のコンクリートの表面処理がどのように行われているのかわかりませんので具体的な回答ができませんが、)コンクリートになじむ塗装をされたらいかがでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2005/02/22 15:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!