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土地は借りてて建物は自分の物で飲食の商売をしてますが人に貸したいと思ってます法律上問題が有りますでしょうかお教え下さい。

A 回答 (4件)

不動産業者してます。



原則貸しても問題ありません。自分の建物を誰に貸そうが勝手です。ただし質問者様の借地契約が期限のあるもの、つまり定期借地の場合、建物賃貸借契約も借地契約の期限内の定期借地契約にする必要があります。土地の契約の期限が来て返却しなければならないのに、建物の賃借人が退去してくれていなければ、土地を返却出来ず契約違反になってしまいます。

また使用貸借(只で土地を借りている)場合は土地の貸主はいつでも返却を求めることが出来るのでこの場合は建物を貸すのは難しいです。

ただ、いずれの場合も入居者を土地の契約に合わせて退去させる自信が質問者様にあればどのような契約をしても良いです。

普通借地契約の場合、基本的に建物がある限りは借りていれるので、普通建物賃貸借契約でかまいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2021/04/13 18:12

家を借りると、借りた人には「借家権」と言う権利が発せします


これはなかなか強い権利
従って又貸しした借家人がトラブルとなり出て行かなケースもよくあります
そうなると地主は困ってしまう
土地の賃借人と、その賃借人所有の建物の賃借人とのトラブルですから、自分が入る隙間がない
よって、普通の場合土地の賃貸借契約の中に、何等かの文章を入れます
不動産会社が入っていれば、その契約書ひな形には必ず文書が入っている筈

そこをまず確認しましょう
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。勉強になります。

お礼日時:2021/04/13 18:12

借地契約次第ですが、土地所有者Aさんが貸した相手のBさんから知らぬ間にCさん,Dさん,Eさん・・・と変わってしまうとAさんは借地料が入らなくなって困るでしょうね。

(BさんはCさんにAさんと契約するように言う義務がある。新たに契約しないとBさんに請求し続け、Bさんは借りてもいない土地代を払い続けることになるはず)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2021/04/13 18:13

原則貸しても問題はありませんが


借地契約の中に借地人が第三者に貸地上の建物を賃貸する場合は地主の承諾が必要とあればそれに従わなくてはなりません。
書かれてなければ法律上問題はありませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。勉強になりました。

お礼日時:2021/04/13 18:13

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