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私は3年前商標法違反で在宅起訴され罰金刑になり前科がついてしまったのですが、罰金刑は5年で消されると知りました。しかし警察の履歴には一生残るのも分かってます
そこで5年後ハワイへ行く際のESTAには犯罪歴有りとチェックするべきでしょうか?
イミグレでの私の前科は一生履歴であるのでしょうか?

A 回答 (2件)

罰金刑はれっきとした前科(有罪判決を受けたことになる)なのでESTAの申請はできません。


よってあなたの場合は旅行のためのビザを取得しなければハワイに行けません。

入国審査官は色々な情報にアクセスできる権限をもっています。実際罰金刑をかくしてESTAで入国しようとして拒否になった方もいますし、虚偽申告で入国拒否となった場合、永久にアメリカへの入国ができなくなりますのでおやめになるのが賢明です。
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ビザは不要旅行はパスポートだけ

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