プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

例えばなのですが仕事で取引先の方からこれ不要な物だからあげるよ(そちらの会社に対して)。

とAさんが物を頂いた時に、その物を会社に渡さずに黙って自身の物にしたら業務上横領に該当すると思うのですが、Aさんが知り合いのBさんにお願いをして頂いた物をオークションやフリマアプリに出して現金化し、売れた金額の数パーセントをBさんに渡した場合Bさんも何かしらの罪に問われますか?

A 回答 (1件)

Bが横領品と知った上で販売するなら、幇助に抵触するでしょうね。



このほか、会社の雇用契約上の違反になる可能性はあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/04/14 20:08

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