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休業損害について詳しい方教えて下さい。
地方公務員2年目、交通事故に遭い12月より病気休暇で仕事を休んでいます。
病気休暇の期間(90日間)は給料は満額支給されるので、その分の補償は出ないと保険会社から言われました。
恐らくボーナスは減ると思うのですが、保険会社に請求できますか?また、昇給にも響くようなら請求したいのですができますか?

A 回答 (3件)

交通事故(自動車事故?)の場合には、一般的には


有給休暇で治療しても、保険では休業損害は支払われます。

これは最高裁の判例によるものですのですが、公務員のその制度
では貴方が有給休暇を使用したものでなく、別の公務員独自の
制度にもとづくものなら、駄目でしょうね。

また、将来のボーナス査定などでの減額や昇級などの影響は
はまず無理でしょうね。
可能なのは、後遺障害が認定されれば、保険での支払いはあり得ます。
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あんまり詳しくないけど 公務員は特別で 公務員側から休業補償が出てしまいます



すると 保険会社の言うように、二重取りはできなくなります

それとは別に考課 評価で下がる分があるなら、それは当然請求できます


ただ事実関係が証明するのがなかなか出来ない
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あなたが今やるべきことは弁護士特約で弁護士雇うことです。

でないと保険会社にいいように言いくるめられます。

運がいいことにあなたの場合地方公務員なんで仕事ができない使い物にならない人間だとしても首にはならないし、仕事のできない人間となれば激務の部署に移されることもなくなるからよかったじゃないですか。
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