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船に抵当権を付けることは出来るのでしょうか?

A 回答 (5件)

「総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。

)であって、航海の用に供するもの」(船舶登記令2条1号)であれば,抵当権設定は可能です。

抵当権というのは,民法175条にいう「物権」のひとつです。ただ抵当権者には,抵当物件を占有する権限がありません。抵当権を設定した場合にはそのことを公示する必要があるため,抵当権を設定できる対象物は,登記等ができるものに限られます。

不動産には登記という公示方法があるために,民法369条1項により抵当権を設定できます。また,他の法律(工場抵当法や建設機械抵当法,自動車抵当法等)により抵当権設定が認められている場合もあります。船舶については,船舶登記令2条1号に該当する船舶については登記が認められているので,これに該当する船舶であれば抵当権設定が可能です(船舶登記令3条1項)。

小型船舶は総トン数20トン未満になるので,そのような船舶には抵当権設定はできないことになります。
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担保価値のあるものなら、何でも抵当権は付けられますよ。


例えば、友達に「10万円貸して下さい。1年後に利子を含めて11万円お返しします。払えない時は、私のプレージャボートを差し上げます。」と云うような念書を書けば、立派な抵当権です。
質草も然り。

ただし、抵当権を附して法的に対向するには、登記簿に抵当権を設定する必要かあるので、20t以上の船舶になります。
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総トン数20トン以上で登記されている登記船だったら、抵当権がつけられます。


言い換えれば20トン以下のクルーザーのような小型船舶だったら抵当権はつけられません。
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船と言ってもピンキリだからね。


一人乗りの漁船から、世界一周に使われる豪華客船まで。
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原価が残っているほどの船ならつけられます。

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