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精神障害年金を何十年も更新出来ている方へ。どうすれば何十年も更新出来るのですか? 更新期間は何年ですか? 傷病名は何ですか?

質問者からの補足コメント

  • 私はもう50代です。こんな歳で働けなければこの先治るはずがない。それなのに2年(1年半更新かも。去年の一年延長は大変助かった)更新なんて、日本の国はおかしい。永久認定されて当たり前です。好きで障害を持って生まれた訳ではない。運が悪いと初回更新で落ちる。初回更新を乗り越えても2,3回目で落ちてしまう人もいる。一方で、20年,30年と更新出来てしまう人、永久認定の人もいる。不公平です。

      補足日時:2021/04/18 14:33

A 回答 (14件中1~10件)

> 結局、小学校からの通知表がないときちんとした診断が受けられないのですか?



はい。
事実上、そうなってしまいます。

成績表に限らず、幼少のときからの証拠・証言などがないと、生まれつきの知的障害や発達障害だとは言い切れないからです。
知的障害や発達障害に類似した症状は、他の精神疾患(器質性精神障害と言います)でも見られますので、だからこそ、幼少のときからの証拠や証言がたいへん重要な意味を持ってくるのです。

> 病院以外で知的障害テストを受けるにはどこで問い合わせればいいですか?

まずは、住所地の市区町村の障害福祉担当課にお出かけ下さい。
そして、療育手帳の交付申請を行なって下さい。
マイナンバーを証明できるもの(プラスチックのマイナンバーカードか、紙のマイナンバー通知カードなど)と、縦4センチ・横3センチの写真(上半身だけの写真で、正面から撮影した、帽子をかぶっていないもの)も添える必要があります。

申請後、18歳以上の人は、都道府県の知的障害者更生相談所(都道府県立の障害者リハビリテーションセンター)で判定を受けるように、と指示がされます。
判定は、心理判定(心理テスト)だけではなく、医学判定(知的障害や発達障害を生じさせるような疾患があるかどうか、出産時に母胎の以上があったかどうか‥‥等)や調査(幼少時の証拠や証言‥‥等)によって、総合的に行なわれます。
具体的な方法は、事前に説明されるはずです。
また、いったん判定を受けたのち、障害年金の更新と同様、再度の判定(再判定)が必要になることもよくあります。

発達障害の場合には、療育手帳ではなく精神障害者保健福祉手帳を取ることになっていますので、市区町村の障害福祉担当課に出向いたときには、その旨の説明もあるだろうと思います。
そのときに、場合によって(要は、あなたの障害の状況によって)は「療育手帳は取れません」「知的障害の判定は受けられません」と言われてしまうかもしれませんので、あらかじめ承知しておいて下さい。

私見ですが、あなたは、知的障害ではなく、単なる発達障害に過ぎないように思えます。
そして、その発達障害への対処に失敗したがために、2次的な精神障害や、就労困難が生じてしまっているのではないかと思います。
(都道府県の発達障害者支援センターなど、支援機関はいくらでもあるからです。)
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成人になってからの場合は、都道府県の知的障害者更生相談所が知的障害の判定(心理テスト)を担います。


未成年のときの判定根拠となる児童福祉法が、成人になってからは適用されないためです。
そのため、こども家庭センターに行っても意味がありませんし、センターで判定を受けることもできません。

いわゆる「都道府県立の障害者リハビリテーションセンター」の中に、知的障害者更生相談所や身体障害者更生相談所が設置されています。
ただし、療育手帳の有無やその等級は、障害年金とは直接には関係しませんのでご注意下さい。

その他、成人になってから発達障害や知的障害を理由とした障害年金を受けようとするときには、これらの障害が生来性の障害であるとされているために、母子手帳や学童期の成績表、療育を受けた記録等(乳幼児健診や就学前健診などの記録)、担任教諭等からの証言‥‥といったものによって、成人前から発達障害や知的障害の状態であったことを示すことが重要です。

逆に言うと、これら「幼少時から発達障害や知的障害の状態にあった」ことが示されない場合は、現時点で発達障害や知的障害の状態であるとしても、ほんとうに発達障害や知的障害なのかという疑義が挟まれてしまって、なかなか永久固定(永久認定)になり得ないこともあります。

不公平うんぬん‥‥というよりも、しかるべき決まりごとに基づいて認定が行なわれることになっている以上、当然のことです。
基準によらずに恣意的な認定(根拠のない認定)が行なわれてしまうことのほうがよほど不公平ですよ?
ですから、あなたのいう「不公平」とは、言いがかりに過ぎません(怒)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。結局小学校からの通知表がないときちんとした診断が受けられないのですか? 病院以外で知的障害テストを受けるにはどこで問い合わせればいいですか?

お礼日時:2021/04/18 19:07

知的障害の心理テストは県の子供家庭センターでやってます自閉症スペクトラムなら子供の頃から因果関係がある可能性もあるので是非、子供家

庭センターに問い合わせて相談してみて下さい
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この回答へのお礼

大人でも受けられるのですか? お宅の質問文の回答でも聞きましたが、診断書にどう書かれると永久認定されますか?
やっぱり重度知的障害になるには子供の頃の通知表がないと駄目でしょうか?

お礼日時:2021/04/18 16:39

たいへん不適切な回答が付いています。


病名 (診断名) は医師が決めるもの。患者側がお願いして取るようなものではあり得ません。
さらに、実際にコピペで書いてもらえるとしても、それは医師の職務怠慢でしかないんですよ。無難かどうかという問題じゃあないんです。
コピペの診断書をもってたとえ支給停止や級下げになったとしても、絶対に文句は言わないでほしいですね 。

まともでない質問に、まともでない回答が付いています。
いつもいつものことだけに、だめだこりゃ‥‥と思いました。
障害状態確認届が持つ意味を理解しようとしなければ、質問者さんも、他の回答者さんも、これからも何も変わらないと思います(怒)。
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病名は知的障害重度を取ると良いと思います簡単な心理テストで誰でも取れます

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この回答へのお礼

重度の知的障害を取る心理テストはどこでやっていますか? 少なくともうちの病院ではやっていないです。軽度もあったけど診断名は自閉症スペクトラム症です。

お礼日時:2021/04/18 14:13

メガネの人が言ってることは一理ありますが基本的に医師はあまり自分の都合の良い方向に書いて下さいと言うと書いてくれません、従って診断

書のコピーを渡して症状の変化はありませんと伝える方が無難ですはっきり言って医師も診断書書くのめんどくさいのでそのほうが楽なんですよ診断書コピーだと受付に書かせて先生が見て印鑑押すだけだからね
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この回答へのお礼

不就労、前回と同じような内容診断書(コピペかどうか知りませんが)提出でも落ちる事があると初回でお世話になった社労士が言っていたので、私は前回よりも悪い診断書のほうが無難だと思う。しかしそれをまともに医師に言うわけには行きませんよね。初回更新なので少しナーバスになっています。記載要領やガイドラインをもう一度じっくり読もう。

お礼日時:2021/04/18 14:07

残念ながら、再認定(更新)のときの診断書の内容を前回提出時のコピペにしてしまうと、意味がなくなってしまいます。


したがって、そのような回答も、適切なものだとは言えません。

このことは、再認定(更新)のときの診断書においては、以下のような記載が細かく求められているためです。

○ 最近一年間の症状の変動状況や治療の経過等が記載されること
(治療経過や内容(投薬の内容・薬剤名・種類・量・期間等)、治療効果、就学・就労状況等)

○ 治療歴・職歴等が記載されること

○ 前回提出時からこれまでの障害の状態(程度・症状・薬剤の処方等)が細かく・具体的に記載されること
(今回提出の1年前まで程度の症状の浮き沈み(好転・増悪、症状の顕著な時期と消失する時期)の状況、通院の頻度等)

○ 個別の援助を必要としている場合は、その状況が記載されること

○ 症状が改善していない場合は、その状況が治療内容とともにできるだけ詳しく記載されること(特に「うつ」のとき)

○ 妄想・幻覚等の陽性症状がある場合には、治療内容とともに、その具体的内容(本人が訴えている内容等)が具体的・詳細に記載されること(統合失調症のとき)

○ 陰性症状(残遺状態)が長期間持続して自己管理能力や役割遂行能力に
著しい制限が見られる場合は、治療内容とともに、その内容が具体的・詳細に記載されること(統合失調症のとき)

要は、「障害の状態には変化がある」「その変化に伴った治療が必要だ」ということが前提となっています。
このため、「前回の診断書の内容と同じ」といったことは、この前提から考えると「あり得ないこと」になります。
言い替えると、どれだけ「障害の状態の変化が的確に書かれるか」「適切な治療が行なわれていることを示せるか」ということが、再認定(更新)の際の重要なポイントになってくるわけですね。

ですから、やはり、「診断書を丁寧かつ詳細に記してもらう、ということに尽きる」としか言いようがありません。
正直言って、それ以上でもそれ以下でもありません。

精神障害に係る障害年金のQ&Aでは、ほんとうに不思議なほど、不適切な回答が目立つように思います。
根拠等をきちっと調べずに、ただ回答者の勝手な思い込みや感情だけで回答している、と思わざるを得ません。
正しい知識が伝わらなくなってしまいますから、いわゆる「同病者」からの不適切な回答は特に、何の足しにもならないことが多いです。
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そのとおりです

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診断書のコピペをそのまま記載してもらう 症状の変化はなしでと医師に相続したら大抵そのまま書いてもらえる

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この回答へのお礼

診断書のコピペって何ですか? 前回の診断書ですか?

お礼日時:2021/04/17 12:55

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12308190.html もごらんになって下さい。
そちらでは「精神の障害に係る等級判定ガイドラインと再認定結果の関連」や「再認定結果」をお示ししています。

令和元年度分から公表が始まった「障害年金業務統計」が根拠です。
統計は、令和2年9月10日(昨年)の 社会保障審議会 年金事業管理部会 で初めて公表されたデータです。

○ 精神の障害に係る等級判定ガイドラインと再認定結果の関連
https://www.mhlw.go.jp/content/12508000/00066990 …
または https://bit.ly/3wRv7lU

○ 再認定結果(継続/級上げ[増額]/級下げ[減額]/支給停止 <%>)
https://www.mhlw.go.jp/content/12508000/00066990 …
または https://bit.ly/3a5N86c

これらからも、再認定(更新)においては「診断書を丁寧かつ詳細に記してもらう、ということに尽きる」のが明白なのですが‥‥。

言い方はたいへん失礼になりますが、それを承知してあえて申しあげると、何を血迷った質問を繰り返しておられるのかと非常に理解に苦しみます。
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この回答へのお礼

有意義な情報ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/17 20:02

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