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生活保護受給者です。
自立支援医療?への切り替えが急かされてるんですけどこれに変わる事でのメリットデメリットがいまいち良く分かってません。
詳しい方教えてください。
ケースワーカーが威圧的で怖いです。

A 回答 (3件)

医療費が無料の生活保護の質問者さんにはメリットもデメリットもありませんよ


自立支援医療は国に請求するのでその分を生活保護の人の医療費を支払ってる自治体の負担が減るだけです
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ケースワーカーに負けてはいけません。


あの人達の仕事ですから
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自立支援医療について


自立支援法で、障害を持つ人に医療費の負担をなくすことにあります。
被保護者の場合は、生活保護法第4条2項で保護に優先して扶助を受けることに保護受給要件にあります。
医療機関に受診した場合の医療費は全額福祉事務所負担です。しかし、自立支援医療受給者証を持つことで1割負担で済むことから「自立支援医療」申請をするように指導します。
ただし、「医療支援受給証」は該当する疾病以外は通用しませんので、その他の疾病等で医療機関に受診する場合は「医療券」で受診することになります。
根拠法
法第4条「保護の補足性」
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他荒裕るものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件としてお粉なう。
2項 民法(明治民法)に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われる。
 
 2項の条文が優先することから「自立支援医療」の申請をする要に担当者は指導をします。ただし、あなたがどしても嫌だと思うのであれば「理由」を申し述べることです。

自立支援法による「自立支援医療」は、以下の通りです。
費用等は、生活保護者は0円で負担はありません。また、障害手帳がなくても申請することはできます。
自立支援医療制度の概要
1 目的
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

2 対象者
精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
3 対象となる主な障害と治療例
(1)精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
(2)更生医療、育成医療
ア.肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
イ.視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
ウ.内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、腎臓
 機能障害→腎移植、人工透析
4 利用者負担
所得に応じて負担額は定めて言うますが保護世帯は0円です。

5 自立支援医療の経過的特例について
自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分については、令和3年3月31日までの経過的特例とされていましたが、令和6年3月31日まで延長いたしました。

※ 経過的特例の内容は以下のとおり

「重度かつ継続の一定所得以上」:
 市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、
 自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。
「育成医療の中間所得」:
 中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円に、
 中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円とする措置。
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