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労災の後遺障害診断書を
医者に書いてものを、
都道府県の 身体障害者の申請に
使えますか?

使え無い場合、身体障害者の
申請の仕方を 詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

> それは、市役所ですか?



はい。そうです。

住所地の市区町村の障害福祉担当課、と書きましたよね?
市役所に障害福祉担当課があるはずですが。
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> 決め方がちがうのですか?



そのとおりです。
労災の後遺障害の決め方とは、全く違います。

根拠法や認定基準が全く別々、と書きましたよね?
だからです。
ちゃんと読んで、理解していただけましたか?

身体障害者手帳だけではなく、精神障害者保健福祉手帳でも同様です。
そういうことも含めて、障害福祉担当課へ出向いて下さい。
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この回答へのお礼

有難うございます。
それは、市役所ですか?

お礼日時:2021/04/18 23:23

根拠法も認定基準も全く別々なので、流用はできませんよ。


障害基礎年金や障害厚生年金のときも同様です。
要は、たとえ同じ障害状態だったとしても、それぞれの根拠法で給付目的等が全く異なっているので、障害認定のための診断書もそれぞれ別物です。

身体障害者手帳を取りたいときは、まず、住所地の市区町村の障害福祉担当課に出向いて下さい。
そして、身体のどの部位にどんな障害を持っているのかを伝えて下さい。
そうすると、その部位ごとにどの診療科にかからなければならないのか、といったことや、障害ごとに別々の様式になっている医師診断書・意見書を、担当課の人が教えてくれるはずです。
また、ただ主治医にかかるだけではNGで、必ず、身体障害者福祉法の指定医師を受診しなければならないので、その指定医師のいる病医院がどこなのかということも教えてくれるはずです。

このような手続きを済ませたら、係の人から指示された病医院を受診して、所定の検査結果などを、手帳申請専用の医師診断書・意見書に書いてもらいます。
そして、その医師診断書・意見書を、住所地の市区町村の障害福祉担当課へ提出して下さい。

審査を経て、おおよそ3か月程度で、都道府県又は政令指定都市から、住所地の市区町村を通じて身体障害者手帳が発行されます。
また、身体障害者手帳の発行対象にならなかったときは、その旨が通知されます。
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この回答へのお礼

決め方が
ちがうのですか?

お礼日時:2021/04/18 23:10

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