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障害者年金の申請をこれからしますが申請をする時の必要書類で初診日証明書が必要みたいで初診日は約13年前になります。
紹介状をかかれて13年前今の病院にきました。
そうなったら初診日証明書とは今の病院の前【紹介状の前】の病院での初診日証明書が必要になるんですか?私に病名が付いたのは今の病院に来てからです。
精神障害者での申請です。

A 回答 (1件)

はい。


結論から先に言うと、いまの病院よりも前にかかった所の初診証明が必要になります。

13年前、紹介状を書かれて、いまの病院に移ったわけですよね。
とすると、いまの病院に移ってくるより前にかかった病院では、病名はまだ確定してはいなかったけれども、何らかの精神障害の状態が出ていたはず。
そうでなければ、わざわざ他の専門病院(精神科病院など)を紹介したりはしないからです。

いまの病院に移ってくるよりも前から何らかの精神障害の状態が出ていて、同時に、そのときからずっと、いまの精神障害(病名が付いた精神障害)と絡んできていると思えます。
つまり、13年前(いまの病院に移ったとき)よりも前に、ほんとうの初診日があることになります。

いまの病院に移ってきたときのカルテには、おそらく「何々病院からの紹介を受けて初めて受診した」ということが書かれているのではないか、と思います(そういう決まりにもなっているからです。)。
そのため、いまの病院ではなく、ほんとうに最初にかかった病院で初診証明(受診状況等証明書)を書いてもらわないといけない、ということになってくると思います。

かなり昔のことになってしまいますよね。
ちゃんと初診証明を取ることができるかどうか、かなり心細い面があると思います。
まずは、お近くの年金事務所に問い合わせて、日時を必ず予約して、相談をしてみると良いでしょう。何らかのアドバイスをしてくれるはずです。

初診証明を取れないと、障害年金の請求の進め方が変わります。
初診証明の代わりになるもの・ことを用意しなければいけなくなる、というイメージです。
つまり、正直なところ、かなり厳しいものになってしまいます。
けれども、そういうことを含めて、年金事務所ではきちっと説明してくれるはずですから、納得がゆくまで相談して下さい。ネットに頼るよりもはるかに役に立ちますよ。

もし、より専門的なサポートを受けたければ、それなりにたくさんのお金がかかってしまいますが、障害年金を専門にしている社会保険労務士を頼ってみるのも1つの方法かもしれません。
ただし、社会保険労務士にお願いしたからといって、障害年金を受けられるとは限りません。念のため。
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