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新築注文住宅について。あるはずの壁がない!

先日大手HMで注文住宅を建て、3月末に引渡しが完了しています。施主検査の時に気付かなかった私も悪いのですが、図面にある垂壁がありませんでした。
まず、この垂壁は図面作成時に構造上必要だと言われたものでしたが垂壁がないことに気付き監督に連絡したら構造上なくても問題ないそうです。
謝罪の気持ちとして元々引渡し後に取付予定だったカーテンレール等の取付をサービスしてくれると申出がありカーテンレールが届く日を伝え、取付をお願いすることにしました。
ですが、届く日の当日になっても監督から連絡もなく届いた日に現場仕事の友人が来ていたので、早くカーテンなし生活から脱したい気持ちも強かったので友人に取付てもらいました。

どうしても垂壁がほしかったわけではなかったので、強く言うつもりはなかったのですが誠実さがないのに不満を感じています。提案があったカーテンレール等は取付してしまったので、何か他の形でこちらから提案しようと思うのですがいい案をお持ちの方がいらっしゃれば教えてください。

もう一つ、図面では垂壁があると記載されていて実際はなかった場合賠償?などの要求はできるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆様回答ありがとうございます。
    個別に返答させていただく前に補足させてください。

    図面の赤でマークしたところが今回なかった垂壁部分で、黄色でマークしたところは正しく垂壁がある場所です。
    構造上必要かどうかの経緯ですが、図面作成後に建築士が確認した際に建築士さんから垂壁が必要と言われ図面に追加しました。ですが、もしかしたら正しく付いている方のことを言っていたのかな?と思って現場監督に聞いたら必要ないと言われ正しく付いている方のことだったんだろう。と思っていました。
    図面にある以上は正しくつけてもらうべきですよね。
    引っ越しと子供の進学が被ってバタバタしているので、後回しにしようと思ってしまっていましたが今夜、確認済書など確認してみます!

    弁護士や専門知識を持っている人に相談する場合、弁護士にも得意分野があると思います。
    なんと検索すればこういった問題に得意な人に辿り着けますか?

    「新築注文住宅について。あるはずの壁がない」の補足画像1
      補足日時:2021/04/21 08:09

A 回答 (11件中1~10件)

ここに垂れ壁!? 



何んとセンスの無い、まさか?と思い施工する大工さんが簡単で
見栄えよくなるように仕上げただけでしょう。

構造上?強度? 馬鹿な! 何の関係も無い飾りでしょう。
<建築士さんから垂壁が必要と言われ>、士もピンからキリまで。
それとも床の間?

それをカーテンで代用? みっともない。そのままで再考して
みてください。
賠償!! そういう潜在クレーマーの話でも受けなければ。
営業は辛いね。
手直しをという程度なら常識的なのでしょうが。
これからドンドン粗が出て来るのでしょうね。
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監督にも誠実な人と 良い加減な者がいます カスに当りましたな 言うだけは遠慮なく言う事

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えっと。

。。
設計時に平面図しか受け取られていなかったということでしょうか?
なぜそのような事態が生じたのか具体的な事情が今一つわかりませんが、大手ハウスメーカーで建てられたのでしたら契約時に瑕疵担保保険に加入しその説明パンフなどを受け取られているはずです。
まずはそこに記載されている「住まいるダイヤル」に電話して相談されるとよいです。
並行してそのハウスメーカーのお客様相談窓口へ電話して事情を話し、質問者様が具体的にどのような対応を望まれるのかを率直に話されるとよいです。そうすれば必要に応じ本社の品質管理部門などが対応してくれるはずです。
また、「住まいるダイヤル」に関しては希望すれば1級建築士と弁護士による対面相談(1時間だったかな?)も可能です。具体的にどういう経緯で今の事態が生じ、質問者様がどのような対応を望むのか、話をしっかりまとめて相談すれば建築仕様の観点と法的観点からアドバイスをいただけます。

参考まで。
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失礼、誤変換を発見。


誤→防炎垂れ壁
正→防煙垂れ壁

万が一の火災のとき、熱せられた煙は空気より軽いので天井伝いに広がります。
ガスコンロなど火気使用室を防煙垂れ壁で区切ることで他の部屋に煙が流れ込む時間を稼いで室内の人が避難できるようにするため。
火気使用室の内装制限は区切りが無ければ他の部屋にも波及します。
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補足を拝見。


図の下側ってキッチン?
その上は洗面所からトイレ?

>図面作成後に建築士が確認した際に建築士さんから垂壁が必要と言われ図面に追加しました。

構造耐力上で必要、とは言っていないの?
その垂れ壁とやらは壁倍率に算入できない。
ゆえ、木造軸組工法なら耐力壁とは言えないよ。
HMってプレファブ?
なら独自の構造計算をしてるのかね?

私は高さ50cmの防炎垂れ壁かと思ったけど。
台所が火気使用室なわけで内装制限がかかるわけ。
防炎垂れ壁で縁を着れば内装制限は火気使用室のみで構わないが、そうでなければ他の居室だけでなく階段室を通して2階にも波及してしまう。

キッチン内の内装とリビングなどの内装に違いはあります?
壁クロスに難燃とのステッカーが天井付近に貼ってありません?

想像ではいくらでも話せるけど、要は
①完了検査に合格してるのか
②変更は工事監理者を通して施主が了解してるのか
に尽きるわけ。
①は、合格して済証があなたの手元にあれば手続き上は問題ない。
完了検査の検査員は垂れ壁くらい見落とさない。
当初の配置図に垂れ壁があって検査の際にそれが無ければ必ず指摘するし、手続きが済まない限り済証の交付はしない。
施主の手元の図面だけ加筆修正をして確認申請で記載漏れでも審査をする担当は見落とさないので、必要なものはそちらでも加筆しているはず。

②は、先にお話しした通り工事施工者と工事監理者の怠慢。
まず、垂れ壁が当初にあったのか、それはなぜ必要なのか。
補足の配置図が契約の内容=確認申請の配置図ならあったことは確実だよね。
無くなったならなぜ必要無くなったのか、なら当初は過大設計や設計ミスか、誰の判断でなぜ施主のあなたに報告をしなかったのか。

施工者と設計者(質問者さんの頭には監理者が居ないんだよね)で意見の統一が無い。

なら、あなたは一体何を注文したの、と思うけど。
ラーメン屋でチャーシュー麺をバイトのお兄さんに頼んで、来たのがただのラーメンで、チャーシューはどこに消えた?
ラーメン屋のオヤジが
「チャーシューを入れなくても大丈夫ですから」
って、オイオイ、誰がどう大丈夫なんだよ…
(手元の伝票にはシッカリとチャーシュー麺の金額が笑)

この質問はここでは解決しないよ。
あなたも知らないブラックボックスの中の話だから赤の他人にわかるわけない。
設計者に経緯を問い正したら?

垂れ壁なんぞ無くて良ければ無いほうがいいが、私なら納得するまで説明させるわ。

まさか、キッチンがオール電化のIHなのを見落として火気使用室と思い込み、後から不要な垂れ壁をコッソリと取った、なんてオチはご勘弁。
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質問を読む限りのでの私が受けた印象ですが…




施主の意向としては垂れ壁が不要だが、構造上の問題で垂れ壁が出来てしまう!というニュアンスの打合せがなされていたのでは?と感じます。

実際にどのような打合せがなされていたのか?ここは重要なポイントになると思います。


後は好みの問題ですが…私的には垂れ壁なんて無い方が良いと思います。

後施工でわざわざ付けてもらう必要がありますかね?


>実際はなかった場合賠償?などの要求はできるのでしょうか?

施主の意向として必要不可欠なものであるなら要求は出来ると思います。
あくまでも図面どおりに施工することを要求するのが前提です。

つまり、貴方から代替え案を要求する権利はありません。

HMから代替え案が提示されて場合のみ、何かを要求する権利が出来るものです。


カーテンレールの取付を提案された時に、他の提案をする交渉権はありますが、決裂すれば「垂れ壁を付ける」という原点に戻るしかないです。


今回の場合は「カーテンレールを付ける」ことで和解したわけですから、友人に付けて貰ったからと言って他のことを要求する権利は無いと思います。
HMから「では他のことで何かありますか?」と問われれば要求か可能になると思いますが、今回の件は一件落着だと思います。
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1)図面作成時


 設計図書を作成するのは、「建築士」です。
 建築士が、法的なこと、耐力上のこと等、建築に関わる
 必要な機能を盛り込んで、設計図書を作成します。

 「構造上必要」という言葉を、建築士が発したか、或いは
 「営業(素人)」が発したか解りませんが、この件は、
 「建築士」或いは「管理建築士」に問い合わせる必要があります。

2)構造上無くても問題ない
 この発言は、「監督」の発言でしょう?
 所謂、現場監督というのは、そういった独断で発言する
 権限を持っていません。

 監督の役割は、「設計図書通りの建物を作ること」であり、
 仮に、現場で「変更の必要性」が発生したとしても、
 その件を「工事監理者」或いは「設計者である建築士」に
 相談し、許可を受けなければなりません。

3)対応
 私ならですが、最初に担当営業を呼びます。
 そして、事情を話して、「建築士」或いは「管理建築士」を
 呼んで、事情説明させます。

 これは、カーテンレールの話ではなくて、「構造上必要」と
 いうことに真偽と、その壁が存在しないことの安全性を
 問う必要があるということです。

 次の問題は、設計図書に在る壁を(実際にあるか解りませんが)
 簡単に無視して、カーテンレールの設置で置き換える
 現場監督の「モラル」の問題です。

 この2点は、明確に提示すべきです。
 それが整理されて、仮に壁がなくても大丈夫であれば、
 「壁の分の金額を返還させるか」或いは「バーターで許すか」の
 話題になります。

 いずれにしても、カーテンレールの話題は、想像ですが、
 失敗を会社に知られるのを隠蔽する意図があった可能性が
 高いように思います。

 まず、安全。次に、社員教育。
 そして、必要な金額返却か、それに代わる処置、と
 言うことだと思います。
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契約云々ではなく、、、


それ、ちゃんと完了検査をを受検していて合格し、検査済賞を交付してあるんだよね?
垂れ壁自体は構造上で耐力壁にはならないわけで、もしかしたら内部に梁があって化粧をしていたのかも、と思うが実物を見ない限りわからん。

構造に関わる変更なら計画変更が必要かも知れないし。
まずは確認済症と検査済症を見てみたら?
あと、確認済症に続いて質問者が申請者となっているはずの確認申請書がありますよね。
その
(第二面)
【5.工事監理者】
(代表となる工事監理者)
の欄に担当建築士の氏名や所属が記載してありますよね。

今回は質問外のため説明は省略するけど、質問者は建設工事の契約のタイミングでこの者と工事監理契約も締結しているんですよ。
工事監理(管理の誤変換ではない)者は、施主である質問者が建築に詳しいわけではないので、監理契約により施主の代理となり、契約通り(建築確認申請に記載の通り)現場が進行するかをチェックする大切な役目。

工事施工者には契約の内容を無断で変える権限はない。
現場でトラブルが起こるなどしたら、施工者は必ず工事監理者に指示を仰ぐわけ。
設計者は設計業務をして役割は終えたわけで、施工者は設計者にどうしたらいいか、を聞くことはできない。
一言で言えば監理者は施主に代わり設計者と施工者をリードする船頭役、現場のトータルコーディネーターなわけ。

で、監理者から工事監理報告書なる監理の結果はきちんともらっていますよね。
その報告書を見れば施工者と打ち合わせをして梁を無くした経緯、梁を省略しても耐力に影響は無い旨の結論もあるのでは?

と書いたけど、その現場、監理者不在でしょ。
施工者が自分で判断して変更することは建築士法に抵触する。
(建築士の名義貸し、いわば監理の丸投げ)
施工者、監理者の印鑑を持ってたりして(笑)

質問者さん、見た目の結果がどうの、より、そこまでの過程を気にしないの?
監理者スルーでろくに現場を見ていない証拠だし、基礎の鉄筋に錆びた廃材を使ったかもよ。
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設計の段階で垂壁あれば付ける。


不燃材、キッチンの仕様でクリアーしたからと言って
作らないのは設計や担当者の傲慢です。

私なら垂壁作るような物を選ばせる間取りや部材を使う
下手をしません。
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構造上問題がないかどうかは文面からはなんとも言えませんが、少なくとも設計図面(契約図面)と違うのでしたら契約違反となります。

弁護士や司法書士に相談してみるといいでしょう。
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