とっておきの「まかない飯」を教えて下さい!

お願いします。

A 回答 (3件)

下記のサイトの様に、生年月によって年金の受給開始年齢の「3カ月前」になると、年金の加入履歴の有る人には、黙っていても、日本年金機構から書類が来ます。


厚生年金の加入履歴がある人は、生年月によっては65歳前に、特別支給の「報酬比例部分(原資は厚生年金)」が支給開始となります。

日本年金機構から来るのは、A4の大きさで10枚前後の書類です。
「受給開始年齢の当日以降」の、「夫婦両方」の、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)と住民票全部事項証明(住民票謄本)、年金振込用口座の金融機関の証明、等々、公的書類の用意や、必要事項の記入などがあります。
日本年金機構からの書類の必要事項の記入の記入が分からなければ、年金振込用口座をする予定の金融機関に年金相談担当がいますので、そこへ相談しましょう。

必要書類を受給開始年齢の当日以降に郵送して書類が受付されると、受給開始年齢が属する月の年金から、次の偶数月の15日か、その次の偶数月15日に支給開始となります。(年金の支給は、該当2か月分の年金を、該当の次の偶数月15日に支給)

65歳前に受給開始年齢となり、年金受給をしている人は、65歳の時に「繰り下げ支給」の意思確認のハガキが来ます。
「繰り下げ支給」を希望するなら必要事項を記入して出します。
「繰り下げ支給」を希望しないなら、ハガキを出さないでおきます。

なお、生年月によって年金の受給開始年齢の前に支給希望をするのを「繰り上げ支給」、受給開始年齢の後に支給希望をするのを「繰り下げ支給」と言います。
「繰り上げ支給」

https://www.daiwahousegroup.com/nenkinkikin/file …
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65歳以前に特別支給の老齢厚生年金を受給していたか、いなかったかで手続は違います。



老齢厚生年金を受給していなかった場合には、65歳の誕生日の前日以降の戸籍抄本を取得しないと手続きはできません(満65歳到達日に生きていたことの確認です)、他にも必要書類はあります。
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行かなくても1ヶ月前くらいに年金機構からお知らせ、申請用紙などが送られてきます。


それを郵便で返送するだけです。

特に問題が無ければ行く必要はありません。
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