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相続人についての質問です。

法定相続人が配偶者、子、父母、兄弟であることは理解できるのですが
例えば遺言により血縁関係のない人(愛人とか)に遺贈する旨を残した場合、法定相続人は遺留分だけ貰えて残りは遺言の通りに血縁関係のない人に相続させられるのでしょうか。
それとも、そもそも相続できるのは血縁関係がある範囲の人間だけなのでしょうか?

ご回答お願い致します。

A 回答 (4件)

>法定相続人が配偶者、子、父母、兄弟である…



子、父母、兄弟が同時に相続人になることはありません。
子が 1 人でもいれば親や兄弟は関係ありませんし、親がいたら兄弟は関係ありません。

相続人になる可能性がある範囲意を示しているつもりなら、祖父母や曾祖父母、孫や曾孫など直系尊属と直系卑属はどこまでも、傍系は甥・姪までです。
伯父叔母やいとこ以遠は関係ありません。

>法定相続人は遺留分だけ貰えて…

兄弟に遺留分はありません。
遺留分は配偶者と直系尊属、直系卑属だけが起こせる権利です。
https://minami-s.jp/page010.html

配偶者と直系尊属、直系卑属にしても、だまっていても遺留分がもらえるわけではありません。
相続した者に対し、遺留分減殺請求を家庭裁判所に起こさないといけません。

>血縁関係のない人に相続させられるので…

赤の他人に全財産を譲ると、遺言書に書いてもそれはそれで有効です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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遺贈や死因贈与は法定相続人だけとは限りません


特別縁故という事もある
また遺留分があるのは限られた親族ですので、相続関係図によっては遺留分が存在せず、全額他人に行く場合も当然あります
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遺言があれば父母、子供でも遺留分だけですよね。

確か兄弟に遺留分はないんじゃ無かったかな?
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詳しく分かりませんが、遺言書の通りに裁判所で、集まって、遺言書が有効なのか、進めるでしょう、もし愛人に遺贈する場合気まずい雰囲気になるでしょう



残すなら、公正証書で遺言書を預かっていてもらうのが、1番いいです。それなりの金額は掛かりますが
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