母の実父が6年前になくなり、遺産相続について実父の再婚相手の息子さんから連絡が来ました。40年近く生きていたことすら知らなかった母親に、遺産相続について、資料がきて、実父が生きている間の介護費用、葬儀費用、治療費の領収書を提示して、これしか遺産は払えないから同意してほしいとの話がありました。
うちの母は片親で苦労し、孫である私もすでに亡くなっていたものと思い生きてきましたが、突然、そんな話をうけて、戸惑っています。
すでに、実父の再婚相手もお亡くなりになり、1人息子さんが、借地と建物を相続しているようです。
同意書にサインしなければ、固定資産税などと、上記の葬儀代もろもろ、払ってもらわなければならないと言われています。
孫の僕からして、なぜ?音信不通だった祖父の息子さんから、うちの母親がそこまで言われなければいけないのか、合点がいきません。
6年前に祖父が亡くなったことすら、知らされていないのに。
こういう事は、普通なのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
他の回答者に対するお礼の中の「先方の司法書士の言い方が失礼」という部分が気になります。
もしもその交渉を司法書士がしてきているのであれば,それは弁護士法で禁止されている非弁行為に当たります。もしもそうであるならば,あなたが弁護士に依頼して,その弁護士がその司法書士に「あなたがしていることは非弁行為に当たる」と通知することでその司法書士は尻尾を巻いて逃げ出すと思いますし,「慰謝料を支払うなら,依頼人は非弁行為を問わないと言っており,自分もそれに同意する。〇〇万円支払うつもりはあるか。断るなら非弁行為を問題にするし,当然法務局にも懲戒の申し立てをする」と弁護士が言えば,その司法書士も応じざるを得ないように思います。その〇〇万円を弁護士に支払えば,あなたの懐は特に痛みません。
まあそこまではしなくても,次に司法書士から連絡があった際に「弁護士と相談しますので,申し訳ありませんがこれまでの事情や要求を書面で送ってください」とでもいえば,司法書士は退散せざるを得なくなるかもしれません。
それはさておき,相手方相続人に対してです。
借地はともかく,建物については遺言がない限りは,法定相続人全員のハンコがない限りは登記もできません。今回の申し出はそのためにしてきているのではないかと思います。
もしも相手方の提示額よりも多い取り分を求めるなら,相手方の言い分をある程度は受け入れざるを得ないようにも思えますが,ただその提示されている介護費用等の相当性については交渉の余地がないこともないように思います。「事前に言ってくれればその妥当性についても話し合うことができたのに,それを断りもなくあなたたちが勝手にやっている。その勝手にやったことについて今になって払えというのはおかしな話ではないか。まして葬儀の連絡すらなかった。これについては母も心を痛めている。その慰謝料だって請求できるはずだ。なのでその費用についてはその慰謝料と相殺することも考えないこともない」等という抗弁だってできそうです。
それにこれについて争う場合には,その亡祖父(あなたから見て)の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所で遺産分割調停かたら始めることになってしまいます。それに見合うようなものが手に入るかどうかは,やってみないことにはわかりません。
また。
そこでお母さんが亡実父の財産をいくらかでも相続してしまうと,確実に「単純相続をした相続人」になります。亡祖父が借金の連帯保証人をしていて,その主債務者が破綻したような場合には,保証人の相続人にこの保証債務が相続されているので,法定相続分に応じた額を支払えという請求が来ないとも限りません。疎遠の人の相続人になるということは,そういうリスクもまた相続することになります。
相続放棄をすればこの責任からも逃れることができます。相続放棄ができるのは,お母さんが実父の死亡を知った日から起算して3か月以内です。死亡の日から6年も経過しているとのことですが,先方から連絡があった書面(消印も重要な資料になるので封筒も欲しい)を添付することで,相続放棄は可能だと思います(うちの職場でもそういう手法で相続放棄手続きをしたことがあります)。
何ももらえなくなりますが,そういう検討もした方がよいかもしれません。
No.2
- 回答日時:
実父の再婚相手の息子さん?
この方は実父の何にあたりますか?
①再婚相手との子供?②実父の養子(再婚相手の連れ子)?、③それともただの再婚相手の連れ子?
③だとその方に相続権はありません。
>借地と建物を相続しているようです。
それは不可能です。
貴方のお母さんの同意が無ければ相続登記はできません。
売却か建て替えしようと思ったら、登記を変更しなければならなくなったので、あわててハンコを貰いに来たというのが実態ではないですか。
最終的に相手の思う通りにハンコを押すにしてもちゃんと誠意を見せるように要請してもいいと思います。
はんこを押すのは遺産分割協議書でしょうから、全財産の内訳(借金も含め)を協議書に書くように要求しましょう。そのうえ内容に納得すればハンコを押せばいいと思います。
「実父の死の連絡もなく葬儀にも出られなかった母が可哀そうだ、今頃なんですか!」くらい言ってもいいと思います。
ご回答いただき、感謝いたします。
そのあたりを詳しく聞いていなかったので、確認してみます。
丁寧に教えてくださり、勉強になります。
No.1
- 回答日時:
>治療費の領収書を提示して、これしか遺産は払えないから同意…
これしかとは、いくらかの現金を持ってきたということですか。
そうだとすればそれは“判子代”というものです。
>なぜ?音信不通だった祖父の息子さんから…
たぶん、土地建物の登記を変更するのに、法定相続人全員の判子が必要だからでしょう。
そのために“判子代”持参で頼みにきたのです。
別に珍しい話ではなく、世間ではよくある話ですよ。
その“判子代”の額に納得できないのなら、家裁に全遺産の開示請求を起こしたうえで、法定相続割合どおりの配分を要求すれば良いでのです。
その場合、入院費用や葬儀代なども法定相続割合に従って負担する義務が生じます。
もし、法的に有効な遺言書があって、その腹違い兄弟が全てを相続したのなら、母は法定分の 1/2 しか請求できず、これを「遺留分減殺請求権」といいます。
家裁まで行くなど事を荒立てたくなかったら、“判子代”だけで手を打つことです。
ご丁寧にお応えいただありがとうございます。
そうなのですね。普通にあることなのですね。
ひとつ質問なのですが、法定相続人の母が判子を押さなくても良いのでしょうか?
ちなみに、母には姉がいて、その姉と母両方に早急に同意してくれと催促がきています。
先方の司法書士の言い方が失礼で、母も姉もすごく嫌な気分にさせられています。
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