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合同会社の業務執行社員は原則各自を代表します。この場合、全員代表社員の登記はしますか?

する場合、なぜですか?

合名、合資はしません。違いはなんですか?

A 回答 (1件)

合同会社の代表社員は、法の原則通り各自代表の場合、全員が代表社員として登記されます。

氏名(名称)に加え、住所が登記されます。
これは、株式会社の取締役・代表取締役になぞらえた扱いです。
合名合資会社では、社員はみな直接責任なので、全社員が住所込みで登記されます。
が、合同会社は全社員が間接責任ですから、社員の住所はおろか氏名も登記事項とされていません。
そこで、全社員(全株主)が間接責任である株式会社の業務執行担当する取締役・代表取締役になぞらえるわけです。

合名合資会社では、代表社員の登記は、デフォルト外れて、代表しない社員がいる時に、第三者はだれが代表権もつ社員かわかるようにする意味があります。デフォルト通り全社員が代表なら、社員の住所氏名は登記事項ですから、代表の登記は不要となります。

合同会社は、社員の住所氏名の登記がないので、株式会社同様、代表社員は全員、デフォルト通りでも、代表権を持つ社員を特定するため(第三者に誰が代表権を有するかを明らかにするため)登記事項としているのです。
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