給与明細について
今月支払われる給与が
基本給が下がり、下がった額分、固定残業代があがっていました。
会社に確認すると、
これに関しては社労士の先生の方で、計算方法が変更になりました。
”計算方法として、
まず現在の総支給額(基本給・固定残業代・各種手当)を
新基本給と26時間分の新固定時間外手当に分けました。
そして新基本給の中で役職手当・住宅手当・音楽手当を差し引いた額を
基本給として設定しております。
欠勤控除や時間単価は新基本給をもとに算出しております。”
実質の金額には変化がないようにしています。
※通知義務は必要ない内容と社労士に伝えられていたので、説明省いてました
このように回答が返ってきました。
にしても時間外手当て(22時以降1.25倍)は
計算方法が変わるので
通知は必要ですよね???
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
不利益変更では無いように見えます。
むしろ、いままで「26時間分の固定残業代」の金額が明示されない給与明細だったのではないですか?
(月例給には固定残業代26時間分を含む、とかのザクっとした表現のみなど)
標準月額報酬(基本給と役職手当など固定的に支払われるものを含む)と固定残業代は明示的に分けて表現すべきもので、
これまであいまいになっていたので、合法的になるよう固定時間外支給額を明示したと思われます。
その際には、固定的な月額報酬である新基本給と、標準労働時間から割り出される時間外単価の26時間分を加えたものがいままでの月額報酬の総額に合うように設定するのが妥当であり、有利な変更でも不利益な変更でもどっちでもありません。
むしろ、いままで、26時間超の時間外や深夜残業単価を「26時間分を含む月例給総額」をもとに算出していたのなら、それは「間違い」(会社にとって不利=あなたにとって有利な)です。
これは間違いの訂正であって、支給規定の不利益変更には当たらないでしょう。
No.3
- 回答日時:
1 使用者が一方的に労働条件を不利益変更することは許されない
労働契約法8条では、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と規定されています。
だけど
不利益を被っているのか?てところを盾にしているのですが‥
争えば勝てるとは思いますが、そんなマニュアルではリアル社会は動いてないで
じゃあ 解雇でとせまられてしまいます
まー会社としては基本給下げたら、それによる会社負担分の社会保険料を減せるからです
No.2
- 回答日時:
どんな会社やねん。
大体基本給が下がれば賞与額にも影響あるんとちゃう?
会社規定がどんなか知らんからなぁ。。
https://lostash.jp/management/finance/1077691#toc3
コレ確認してみぃ。参考なるかワカランけどね。
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