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中古戸建て 購入後の瑕疵と契約不適合について

中古の戸建て、3年前に競売で不動産会社が購入したものを検討しています。
周りの環境に惹かれて購入を考えているのですが、築20年弱で一度も外壁塗装等メンテされておらず、また少なくとも3年は人が住んでいないので、どれだけこれからメンテ費用がかかるのだろうと思っています。インスペクションはお願いする予定です。

ネットてを調べると、昨年の民法改正で契約不適合責任者という文言が登場したと分かりました。
買った後に分かった瑕疵は、契約に適合しなければ売主に負担を求められると理解しています。
しかし、契約をちゃんとしなければならないのかと。
別の物件の内覧時に不動産の方に「中古物件は現況ですから」と言われたのを思い出し、契約書にそんなことが書かれていれば、後で責任を追求できなくなるなと思いました。

契約書は弁護士に見てもらった方がいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

中古戸建て 購入後の瑕疵と契約不適合について



保険加入されてる物件は保証されます。

現状有姿と書いてあるのは、建物に価値は無いですよ!
現状住める。住めないかた、買った人が考えろです。
壊して建替え扱いです。
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この回答へのお礼

保険があるのですね。
不動産屋さんに聞いてみます。
現状有姿という言葉を知りませんでした。
ネットで調べさせていただきました。大切な言葉でした。

ありがとうございます!

お礼日時:2021/04/23 19:24

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