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労基署の異議申し立て期間中に精神的傷病抑うつになり

時効内に申し立てが出来なかったのですがその期間は考慮してもらえないのでしょうか?

A 回答 (1件)

可能性はあります。



法の改正により、時効については
主観的起算点、という概念が導入され
ております。

債権の消滅時効期間は,債権者が権利を
行使することができることを知ったとき
(主観的起算点)から5年,と改正
されています。

一度、弁護士と相談することを
お勧めします。

弁護士会を通せば初回の相談は
無料になります。
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