アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

贈与契約についての質問です。

FP試験の参考書に
書面による贈与契約の財産の取得時期ですが、贈与契約の効力が発生した時とありますが具体的にどういった場面のことを指しているのでしょうが。

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

民法549条及び550条を確認してみてください。

549条で贈与者の無償での財産提供意思とその相手方(受贈者)の受諾の意思があれば贈与の効力は生じるとしており,550条は贈与の撤回について制限をしているだけです。

たとえば不動産の場合,贈与契約書や贈与証書があれば,それは書面による贈与に当たるので,550条主文により自由に撤回することはできなくなる。登記をしていれば(登記という不動産に関する第三者対抗要件を備えているので第三者の目から見ても)履行が完了しているといえるし,それは引き渡しがあっても履行がされているので,550条但し書きにより撤回できないものになるだけで,効力の発生時期とは関係がありません。
というか,登記は登記原因の効力が生じているからこそ登記できるので,贈与であれば贈与契約の効力が生じていないと登記ができません。昔は「登記が終わったときに所有権が移転する」なんて売買契約書様式が販売されていたりもしていましたが,今こんな契約書を使って登記をしようとしても,「登記申請の時点では効力が発生していない」という理由で申請が却下されます。「登記の時に効力が生じる」なんてありえないことです。

これは自動車でも同じでしょう。自動車も一応は動産ですから引き渡しが履行の完了が原則ですが,自動車については登録もありますので,登録がされていれば撤回でができなくなる。でも効力自体は贈与意思の合致の問題ですから,引き渡しは登録は効力発生とは関係がない。

金銭の場合は引き渡し,というか金銭は概念の問題なので支配の実効性が移ったとき(たとえば銀行振り込みを考えてみてください)が履行の完了だと言えますが,これも履行の問題であって効力とは関係がありません。

贈与対象財産の取得時期は贈与契約の成立時で,書面や履行は撤回の制限をしているだけ。そのように考えるべきだと思います。
    • good
    • 0

>贈与契約の効力が発生した時…



・現金なら・・・実際に現金を受け取った日
・振込なら・・・入金を確認した日
・株式なら・・・株主名簿に記載された日
・不動産なら・・・登記が完了した日
・自動車なら・・・車検証が書き換えられた日
・宝石貴金属書画骨董類なら・・・現品を受け取った日
など。
    • good
    • 0

たとえば大学に合格したら100万円あげるという契約だと合格しなきゃいつまでも効力が発生しません。

停止条件をつけるとその条件が成就した日に効力が発生します。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!