A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
こんにちは。
>住宅ローン控除でいくら戻ったかは不明です。しくみがよくわかりません。振込で還付されるのか、年末などに給与から差し引かれるのか。
住宅ローン控除で減額となった所得税(場合によっては住民税も)、1年目は確定申告で還付、2年目以降は年末調整で還付されます。還付額は、「住宅ローン残高×1%」が目安です。
>今年度は医療費が50万くらいかかるので医療費控除もしたいのですが、夫の方は住宅ローン控除を受けているので医療費控除は妻の方でした方がお得ですか?
【住宅ローンでの減額】
2,000万円×1%=20万円
【医療費控除での減額】
医療費控除で減額される所得税の額は、
{①医療費の金額(50万円)-②10万円-③生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費など}×所得税の税率
となります。
③の金額が分かりませんので、とりあえず0円としますと、
・ご主人 40万円×10%=4万円
・質問者さん 40万円×5%=2万円
の減額効果があります。
以上から、ご主人の今年の所得税が、年末調整で住宅ローン控除を受けた後に4万円以上残っているようでしたら、ご主人が医療費控除を受けられた方が得になります。
一方、住宅ローン控除の結果、ご主人の所得税が0円になっているようでしたら、質問者さんが医療費控除を受けられた方が得になります。
なお、皆さんも書かれていますが、どちらが控除を受けるかは自由に選択できるわけではありません。片方がまとめて控除を受けるということでしたら、片方がすべての医療費を支払っているという理屈付け(とその裏付け)はしておく必要があります。
No.6
- 回答日時:
単純に判断してみます。
夫の年収からは、ローン控除を受けることで、所得税はゼロになってます(※)
すると選択の余地なく「妻が医療費控除を受ける方が有利」となります。
ご質問者の言葉を借りれば「お得です」。
ところで医療費控除は「その医療費を支払った人が受ける事ができる控除」ですから、夫が支払ってる医療費を、妻の医療費控除に使用することはインチキです。
医療費領収書を「夫が支払ったもの」と「妻が支払ったもの」に区分して、夫が支払った分は夫が医療費控除を受ける、妻が支払った分は妻が医療費控除を受けるというのが「正しい行い」です。
ローン控除は一度確定申告すると税務署から指定口座に振込がされ、それ以後は「税務署から届いたローン控除を受けられる事の証明書」と「借入額の年末残高証明書」を勤務先に提出することで、年末調整でローン控除に相当する所得税額が還付されます(※2)。
医療費控除は、勤務先での年末調整では受けられないので、確定申告書を税務署に出すことで受けられます。税務署から指定口座に還付金が振込されます。
※源泉徴収票をみればわかります。
※2
住宅ローン控除額は、借入金額の年末残高の1%を限度として所得税を減額させる制度のため、一度確定申告書の提出をして税務署長から「受けられまっせ」と許可を受けていれば、年末残高がわかれば所得税の減額額が勤務先でも判明できるので、2年目以後は確定申告しなくても、勤務先の年末調整時に受けることができます。
No.5
- 回答日時:
>住宅ローン控除でいくら戻ったかは不明です
夫さんが年末調整の時金額を記載し証明書を添付されていますので、
まずは聞くのが手っ取り早いです。
そのとき年税額も聞いてくださいね。
源泉徴収票にすべて書いてありますから、見せてもらえるなら、そのコピーを見せてもらった方が早いでしょうね。
ひょっとして、国税は払ってなかったりするかもしれません。
ならばあとは、あなたが確定申告するだけです。
そうでないなら2人の確定申告のシミュレーションをして、
医療費をどちらにつけたら戻りが多くなるか比較します。
その場合住民税も関係しますので昨年の2人分の計算書を同時にみながら計算していきます。
住民税のほうは同封の説明資料をしっかり読めば自分で計算できます。
所得税も住民税も項目と金額を夫婦とも並べて表計算でおこなうと
わかりやすいですよ。
表を作っておられる方がいらっしゃいますが、4枚の資料になるし、
控除条件がまだありそうなので、やっていただけるかは、期待薄ですね。
No.4
- 回答日時:
夫と妻が各々確定申告しているならば、
医療費控除はその支払い者しかできません。
その医療費が単月に集中している場合は、
高額医療費の適用が有るので、加入健保にお問い合わせください。
ローン控除や医療費控除とは、
その分所得を減じることにより、所得税額を減らせる、
という意味です。
源泉徴収税額(見込み徴収額)がこの決定所得税額よりも大きければ還付、
逆であれば追徴になります。
これを会社の年末調整で行えば、給与支払いで精算され、
確定申告で行えば、税務署窓口か口座利用等になります。
No.3
- 回答日時:
#1です。
医療費控除の要件は先に引用した #1120 にあるとおりで、
『ご本人名義』か『扶養』になっていること
などという文言は税法のどこにも書いてありません。
No.2
- 回答日時:
住宅ローン控除についてですが、あくまで購入年から10年間だけ特別に
控除されるものです。つまり、年収からマイナスされるということです。
還付や給与から差し引かれることではありません。
質問者さんも扶養ではないようですので医療費はご本人で行います。
※年末調整時に領収証を会社に提出すれば組合から一覧となって返ってきます。
控除はあくまで『ご本人名義』か『扶養』になっている必要があります。
No.1
- 回答日時:
>医療費控除は妻の方でした方がお得…
って、その医療費は誰が払ったのですか。
無条件で申告者を選べるわけではありませんよ。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
------------------- 引 用 -------------------
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合・・・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり -------------------
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。
この点をクリアできるなら、妻が申告してもかまいません。
>振込で還付されるのか、年末などに給与から…
サラリーマンでローン控除が 2 年目以降なら、年末調整の守備範囲です。
12月または 1 月の給与で相殺されます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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