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父名義の実家に私も住んでいるのですが
東京の法律事務所から督促状が届きます
昔、弟がどこからか借りた借金についてです
弟は結婚して家を出ています
弟とは相性が悪く、極力避けていますので
父に渡したり、どうするのと言った感じで放置していたのですが
一度中身を見てみたら、10年以上昔の10数万円の貸付にたいする返済を求めており
元金に対する延滞金のようなものが60数万円になっていました。
期限を切って訴訟するようなことも書かれていたのですが
あいも変わらず届きます
本人は、自分が借りたのではなく友達が借りたとか
わけのわからないことを言っているらしいのですが
どうであれ、本人の意志がなければ借りられないはずなので
自己責任として本人が払うしかないのではないでしょうか。
父にもそう伝えているのですが、いい顔シイの父はうるさいことを言いません
うちに届くと、家の世帯収入などの審査に関わりそうだし
かといって下手に送るな、などの連絡をすると
関わり合いになりそうでそれも嫌です
どうするのがベストでしょうか?
弟と話すことは、口だけは上手いようで、相手を言いくるめられないとなると
切れて怒鳴りだすので喧嘩になる可能性が高くこれ以上関わるのは避けたいです

A 回答 (8件)

その手の物はほとんどが詐欺ですが・・・


あなたや家族には関係ないので、放っておけばいいです。審査など関係しません。法的に関係ないのですから。
第一、10年経てば時効です。いくら督促しても無駄です。法律事務所なら分かり切ってる事です。やっぱり詐欺。
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相手は訴訟すると言っていて、弟さんは身に覚えがないというのですから、裁判ではっきりさせるのがいいと思います。



先入観で「弟が払うもの」などと思っていると、無用な喧嘩になりますから、対応は弟さんに任せて、裁判で身に覚えがない旨、主張するように伝えるにとどめましょう

判決を貰ってから、払うべきは払わせればいいですし(払わないと貯金がなくても強制執行で差押禁止額以内で給料差し押さえられます)、支援が必要なら支援しましょう。
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10年以上も前なら時効が成立している可能性がありますから、下手に応対すると損しますし、本人ではないので無視でしょう。


家が父親名義なら差し押さえしようがないし、そんな手紙が来ても質問者さんの信用には無関係です。
そもそも法律事務所は貸し主の代理人です。貸主は誰ですか。というか個人なのか業者なのか。
それと手紙は配達証明で来てるのですか。普通郵便ですか。
弟宛の手紙ですから、下手に開けて見たと言うのを弁護士に言うのもどうかと思うので、
何の用か知らないがその法律事務所に本人はいない、二度と手紙を送ってくるな、居所は知らないと言う手はあります。
配達証明なら受け取らないことです。
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郵便局に不在を知らせておけばいいでしょう。

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この回答へのお礼

いい悪いもなく、不在は不在ということでそれもいいのかもしれないですね
ありがとうございます

お礼日時:2021/04/24 17:26

心配なら、受取拒否をすればいいのでは。


法律には詳しくないですが。
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この回答へのお礼

そうですね
弟の住所は知っていますが、
関係ない人間ですので。法的に親族とは縁を切るものは
現代ではないというのは知っていますが・・・
その辺りで関わり合いになるのも嫌ですね

お礼日時:2021/04/24 17:17

法律事務所に電話して話し合った方が良いですよ。



毎月でも少額ずつ支払うような手はずの方が良いです。

負債が増えて行くとそのうち裁判所に訴えらると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これは弟名義のものなのですが、弁護士は
住所も調べられない程度のものなのですね。
私としては書状を父に渡しているし
仮に渡していなくても、なんら責任はないと思うのですが・・・
もう弟は自立して家を出た人間ですので・・・

お礼日時:2021/04/24 17:16

昔、妹がサラ金で借りまくった金は


私が全部建替えました
妹は現在コロナ避難だと豪勢に別荘に住んでます。
感謝しろーです。


嫌いなら、ほっておけばよい。
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この回答へのお礼

ご苦労なさいましたね。
私も妹の苦しい時に車のローンを40万ほど建て替えましたが
今は父との些細な喧嘩をした時に
告げ口されて、私のほうが悪者にされてグズグズと言われます
兄弟なんていないほうが楽ですね

お礼日時:2021/04/24 17:14

仲が悪いなら、何もしなくていいと思います。

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この回答へのお礼

仮に差押命令などがでた場合
私に法的な責任が及ぶ可能性はあるのでしょうか?
借金自体というよりも、そのような書状を渡さなかったから
差し押さえになったとの逆恨み的なもので・・・
一応届いたものは全部父には渡していますが

お礼日時:2021/04/24 17:10

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