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時効ギリギリの逮捕ってたまにありますが、時効ギリギリまで行くってことはもうそれ以上捜査のしようがなく、運良く決定的な証拠などが転がってきた場合だけ逮捕に至ることができるのでしょうか?

捜査はどれくらい続けますか?と尋ねれば、無論時効までと返ってきますが、捜査の初期段階で調べられることは調べて、それでも犯人が分からなければ、その犯人が時効成立までの間なんの事件も起こさずじっとしていたらそのまま時効が成立してしまうなんてこともありますよね?

素朴な疑問ですがお答え頂けると嬉しいです。

A 回答 (3件)

時効ギリギリの逮捕ってたまにありますが、時効ギリギリまで行くってことはもうそれ以上捜査のしようがなく、運良く決定的な証拠などが転がってきた場合だけ逮捕に至ることができるのでしょうか?


 ↑
そういう場合も無いではないですが
多くは、犯人の目星はついています。
決定的な証拠が無いので時効、というのが
多いのです。

そんな訳で、もうすぐ時効だから手持ちの
証拠で責めてみる、そしたら自白した
なんて場合があります。




捜査はどれくらい続けますか?と尋ねれば、無論時効までと返ってきますが、捜査の初期段階で調べられることは調べて、それでも犯人が分からなければ、その犯人が時効成立までの間なんの事件も起こさずじっとしていたらそのまま時効が成立してしまうなんてこともありますよね?
 ↑
ありますね。
数人に絞ったが、どうしても一人に
絞りきれない。
なんかやってくれれば、別件で引っぱって
自白に追い込めるのだが、なんてことは
あるでしょう。
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時効は公訴時効と言って犯罪を起こしてから一定期間が経つと


その人に処罰ができなくなります
ただし法改正されて死刑に値する犯罪では時効はないです
その上でなんらかの証拠で起訴をするとその間公訴時効は停止します
悪い事をしてる人の証拠が掴めなくても
他の部分の軽犯罪として起訴しその間時効を停止させます
ニュースであるように殺人の立証ができない場合その他の軽犯罪で
身柄を抑えるのと同じです
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単に推測ですが、それなりに容疑者が浮かんでは来たものの、今ひとつ決め手にかけているところに、時効切迫で見切り発車するのではないでしょうか?


一般論として、初期段階で容疑者が浮かばなければ、解決はまず望めません。別件で逮捕した容疑者の指紋がたまたま一致したとか、偶然的な場合がほとんどだろうと思います。この場合は時効にはあまり関係ないですね。
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