プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

祖母がなくなり死亡保険が私の父と叔父の二人の名前で2つあったようなのですが父はすでに他界していて郵便局に叔父が行って問い合わせたところ死亡保険の受け取り人死亡は変更してないのですべて叔父の物になると言われたらしいのですがそうなのでしょうか?

A 回答 (5件)

正確なことは約款よく読んでみないと断言できませんが、保険法46条では、相続人全員のものと規定しているようです。


https://tomorrowstax.com/knowledge/201702182205/
https://faq.msa-life.co.jp/faq/detail?site=6PRTV …
https://faq.msa-life.co.jp/faq/detail?site=6PRTV …
https://hoken.niaeru.com/media/life-insurance/no …

祖母が遺言書で「父を相続人から除く」などと書いてあったわけではなければ、叔父の一人占めにはなりません。

父の法定相続人は、(健在なら) 母とあなたの兄弟全員です。
    • good
    • 0

あなた様のお父様が受取人で、死亡後もその変更をしていなかった場合には、お子様であるあなた様が新たな受取人となります。

叔父様がどの様にお考えかは分かりませんが、受け取ろうとしてもこの場合支払いを拒否されると思います。生命保険も相続財産ですから、被相続人~相続人への関係図等の必要な書類を生命保険会社に示さなければなりませんので、そう簡単に支払いは受けられませんよ(今我が家もまさにその最中です)。
    • good
    • 0

専門家ではありませんが、受取人の変更がしてなければ、


多分 他界したお父様の法定相続人が 受取人になると思います。
    • good
    • 0

契約書を見てませんので一般論ですが受取人の変更がされていなければ叔父さんでしょうね。

    • good
    • 0

あなたのお父様の受け取り分はその相続人に引き継がれますからあなたも受け取りの権利あります。

叔父さんに独り占めされないようにして下さい。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!