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自分の敷地の場合、無免許でも車を動かせるというのは本当ですか?

A 回答 (12件中1~10件)

基本的には、私有地なら無免許でも法的に運転可能ですが、条件があります。



不特定の人(または車両)が自由に出入りできない状態なっていることが必要です。
ですから、私道や私有の駐車場で他人(他車)との事故を起こした場合は、責任が問われます。
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No10さんが言われたように不特定多数の出入りがある所はダメです。


自分の敷地 じゃ無くても、教習所、運転免許センター(で試験を受ける時)では
無免許で運転できます。
また、大学などの構内でも無免許運転可能な所があります

異なる意見も有るのですが、月極めの有料駐車場内もOKのようです。
但し、あなたがその駐車場の契約者(借りている)である場合です。
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一般の車が絶対に私有地に入れない場所なら大丈夫です


つまり他人との事故が絶対ない場合に限ります
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私有地ならどこでも免除とは行きません



例えば公道に面したような自宅の玄関先
誰でも自由に立ち入れる場所は公道と同じ扱い
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管理されている敷地内であれば問題ありません


自分の敷地であっても誰でも出入りできるような無管理の場所であれば道路と同じになります
例えば私有地のゴーカート場であればちゃんと管理されているのが普通ですから小学生でも運転できます
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公道はもちろんのこと、私道や駐車場のように一般の車や人が行き交うところも免許が必要です。


運転技能が認めれていない人が無免許運転で、他の人や車もある駐車場を我が物顔に運転されたら、大迷惑ですもんね。
ですから、場合によってはアウトです。

他の人や車が来ないというのも条件です。
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個人が所有する広場のような、交通のない私有地は道路交通法の適用外です。

そのため、未成年が無免許で車を運転していたとしても罪には問われません。 ただし、運転者と私有地の関係者以外にも車両や人が通る、駐車場のような場所では、注意が必要です。 警察に取り締まられれば、通常の道路と同様に無免許運転として罰せられてしまいます。
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私有地ならば、免許証不要で運転出来ますよ。

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いいんじゃないでしょうか。


私は古い車のメンテナンスで敷地内の道で無車検の車を走らせています。
無免許でも同じじゃないでしょうか。
中学生で自動車レースに出ている子もいるらしいですし。
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本当ですよ。

敷地内で一歩でも公道に出なければですが。

私有地なら誰にも捕まらないですから。
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