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よく漫画やリアルでも、未成年の学生と教師が付き合うなどありますが、お互い合意だとしても、犯罪なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答いただきありがとうございます。
    教師としての処分が異動か、懲戒免職、
    それと教師関係なかったとしても、成人男性として18歳未満の女性と関係を持ったとなると、淫行条例にひっかかり、犯罪ということでしょうか

      補足日時:2021/04/30 01:08

A 回答 (7件)

他の回答にもあった淫行条例等に抵触しない限り、結婚可能な年齢に達した男女が結婚するのは完全に合法ですし、元教え子と結婚した先生も実際にいます。

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18歳未満ですと淫行条例の対象になります。


真剣な交際、婚約関係になるなどを主張して認められないと、合意があっても処罰される可能性があります。
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生徒の発言によるかもね。



あとは、
自治体の教育委員会や各私立校、
それぞれの規定が、どうなっているか?
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学生といっても色々あります。



小学生などと付き合いHすれば
問答無用でレイプになります。
本人や親が承諾していても同じです。

13以上18歳未満なら、真摯な愛情に基づく
H以外は淫行条例、青少年保護条例
などに違反する、というのが判例です。

18歳以上20歳未満ならHしても違法では
ありませんが、未成年者誘拐罪が成立する
ことがありえます。

これは総ての未成年者に当てはまります。
だから、未成年者と付き合うなら、
必ず親の承諾を得ておきましょう。
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未成年側の親が訴えたら、まず勝ち目はないでしょうね。


学校を退職し、その後未成年側の親から交際の許可をもらえたなら、保護者公認ということで大丈夫かもしれません。
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未成年の学生という表現を正確に考えれば犯罪にはなりません。


学生は高校より上、つまり18歳以上なので淫行条例には引っかかりません。
高校生までは生徒です。
ですから質問者さんのいう学生に高校生が含まれるとしても18歳以上は罰せられません。
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条例に引っかかりますね。


また教師はよくて異動、最悪懲戒免職だと思います。
教師と言えども人間なので、生徒に恋愛感情を持つこともあるでしょうが、それを表に出したら教師失格です。
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