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民事裁判をされ、クレジット60万の支払いを月に分割1万返済という約束なりました。

4月末までに1回目の1万払わなきゃいけなかったですが
精神的な病により
かなり症状がつらく、仕事いっさい出来なかったので
貯金もなく親も生活費は出すが借金は出さない言われてかりれなくて

支払い出来なかったです。
クレジット会社にも4月に
精神的な病で働けなかった。
5月にまとめて2万支払うのではダメか?ときいたら

勤務先登録しないと待てないと言われて
今は退職してる為、5月に派遣先を探すと言いました。

それでは4月は待てない。と言われました。

クレジット1年半は
ちゃんと毎月働いて返済出来てましたが
退職してから未払いなってしまいました。

【質問1】
裁判和解で
分割1万なったのに払えなかった場合
私は、被害届出されたり
逮捕されてしまいますか?詐欺になりますか?

【質問2】
5月は頑張って仕事して2万払う思いですが、4月は、はっきりと 勤務先が今はない。
5月に派遣を探すと言ったのに
待てない言われてしまい
こちらは嘘ついてないですが
信頼されてないですか?

【質問3】
また、今も外出が怖いです。
もし5月努力しても仕事出来ず
2万払えなかったら
一括請求以外に
詐欺になりますか?
騙すつもりはありませんが
病気が本当につらいです。
11年精神的な病気あります
医師の診断もあります

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます
    いま入院の話もありますが
    医師の診断を証明しても
    待っていただけないですか?
    また差押えできるものはないかと。。

    ブランド物や預金たくさんもなく
    ほぼ預金ゼロ。

    車もなく
    家電は家族ので。
    パソコンが一台あるのと
    服や本 文房具 布団です

    法テラスに相談も考えてます

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/01 20:40

A 回答 (2件)

あなたには、和解の通り支払う義務があります。


あなたの都合は関係ありません。

払わない事自体は犯罪にはなりません。(詐欺ではない)
ただ、相手から強制執行などの法的措置が取られると思いますよ。
この回答への補足あり
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おそらく破産請求されて破産で終了ですね。

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