アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。有給の計画的付与制度について教えてください。
就業規則に計画的付与制度を記載していても、労使協定を締結していなければ計画的付与制度は
制定されていない事になりますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。すみません、理解が乏しいため、教えてください。労使協定が締結されていない場合は、どうなるのでしょうか?

      補足日時:2021/05/01 20:21

A 回答 (2件)

従来の計画的付与であれば労使協定必須です。


年5日取得義務化は別です。似て非なるもの。
    • good
    • 1

いいえ。


就業規則に記載されているなら効力は発生しているものと考えてください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!