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仕事を退職して、30日ほど有休をいただけるのですが、会社から籍がなくなるまでは、副業をしても失業保険の給付には差し支えはないのでしょうか?

A 回答 (2件)

本業の退職日前に副業も退職すれば問題ないと思います。

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有給使用中は会社に在籍している事になりますから、失業保険の受給対象にならないです。



有給が無いとして、副業先に就業した時点で、失業保険の受給対象にならないです。


> 30日ほど有休をいただけるのですが、

そういう事だけど退職した事にして、ハローワークにバレないように副業とかなら失業保険は給付されるかもですが、不正受給ですから、バレたら3倍返しとかでは。
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