重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

https://togetter.com/li/1703552
これならいいと思いますが、税務申告するときにどうなるんでしょうか。罰金だから消費税はないですよね。すると脱税です。

A 回答 (4件)

こんにちは。


 真面目に書きます…

 そもそも「罰金」とは刑罰の一つで、強制的に金銭を取り立てる財産刑です。日本は刑罰法定主義ですから、刑罰を科すにはあらかじめ法令で決めておかなければならないです。

>税務申告するときにどうなるんでしょうか。罰金だから消費税はないですよね。すると脱税です。

 罰金を取る根拠(法令)がありませんので、そもそも罰金ではないことになります。
 つまり、罰金を名目にした売り上げですから、消費税の対象になります。

>酒販売禁止罰金アリな法律があったら、罰金を払うことになりますか?

 裁判や略式手続きで、刑罰として罰金刑が確定すれば支払うことになります。
 ただ、「酒販売禁止」であれば、売った方が罰せられると思います。

 ちなみに、罰金の納付先は検察庁で、支払ったお金は国の収入となります。

>その場合、酒を飲んで「罰金」を払った私はどうなりますか?

 罰金を支払えば、それで刑の執行は終わりです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

罰金を払うということは、自分の罪を認めたということですよね。これは前科になりますか?

その前に、一部ではこの様子を面白おかしく報じています。犯罪ですよね。ということは犯罪者になろうと言っているのと同じです。
どうして放置してるの?

お礼日時:2021/05/08 16:20

罰金と言う名目で現金を受け取るのですから売上です。


「罰金だから消費税はない」は税務署には通用しません。
この売上に外税で消費税をつけるか、内税で処理するかは売り手の選択です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

酒販売禁止罰金アリな法律があったら、罰金を払うことになりますか?
その場合、酒を飲んで「罰金」を払った私はどうなりますか?

お礼日時:2021/05/04 20:31

このような場合実態としてどうかで判断されます。



これは罰金の名目で販売していると解釈できますので、消費税が課税されます。
税込で販売したとして課税されるでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

酒販売禁止罰金アリな法律があったら、罰金を払うことになりますか?
その場合、酒を飲んで「罰金」を払った私はどうなりますか?

お礼日時:2021/05/04 20:31

洒落でしょう?


ですから当然消費税の納入義務は生じますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

消費税をとったら、それは販売したことになりますよね。
すると酒を販売したという証拠になって、仮にそうしたら犯罪になる法律なり条例があったら訴追されますよね?

これはシャレとかじゃなくて、実際に実行している様です。

私は酒を飲む側です。
もし「勝手に飲んだ」と解釈されれば窃盗だし、洒落だと分かって参加したら犯罪に加担したことになりますよね?

お礼日時:2021/05/04 14:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!