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アルバイトで掛け持ちをしようと思ってます。
ただ、社会保険加入は収入が減るので今は避けたいです。
加入条件の週20時間とは同一事業所内のことでしょうか?それとも掛け持ちでも適用となるのでしょうか?

A 回答 (6件)

知らない方が誤解しそうな回答があるので



①加入条件となる労働時間や労働日数[以降「労働条件」と書きます]は、夫々の事業所の事なので、A会社とB会社の両方を合算した時の労働条件ではなく、夫々の事業所での労働条件で考えます。
 →但し、同一の事業主が経営している複数の作業場で働く時は、通算されるケースがあります。

②とはいえ、雇用保険は「主たる・・・」と言う条件が付くため、同時に2箇所以上で被保険者になることはできません。

③一方、健康保険及び厚生年金保険では、複数の適用事業所での資格取得が認められているので、「A会社での労働条件で該当していれば、A会社で資格取得」「B会社での労働条件で該当しているのであればB会社で資格取得」となり、AとBの両方で資格取得したのであれば、↓の届出が必要となります。
 http://www.itkenpo.jp/application/fukusuu.html
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保険料の負担は単純ではないと思いますよ。



あなたが女性としたら、旦那さんの社会保険の扶養となり、国民年金も第三号となっていれば、実質負担はないのでご質問はわからなくはありません。
あなたが独身で親の社会保険の扶養となっているのであれば国民年金の保険料を考えるわけですが、月10万円のアルバイトなどで加入と考えれば、社会保険の健康保険と厚生年金の保険を合わせても1万5千円までいかないかと思います。国民年金の保険料の詳細は知りませんが、1万5千円は超えているかと思います。
そう考えると将来の社会保障は厚生年金の方が高く、しかし保険料h単は会社と折半の為、逆転するということもあります。

加入要件は同一事業所で見ますが、同一事業主のもとであれば複数の事業所に勤務していても合算されることでしょう。全く別の事業所であれば、個々の判断となります。

あなたの状況に拠るでしょうし、社会保険は強制的に天引きで、国保や国民年金の保険料を払い込みなどとすれば、未納滞納も自己責任ですので、先送り等もできるかもしれません。ただ、支払義務があるものを払わないというのは法制度を無視することになるので、よろしくないことでしょう。

最後になりますが、目先のお金が重要な時があるのはわかります。しかし、健康保険だけでも、医療保険としてはどちらも3割負担であっても、その他の傷病手当金などをはじめとする他の保険給付は、社会保険の健康保険の方が手厚いでしょう。国民年金と厚生年金も同様です。
明日働けなくなったら、働けなくなった理由によっては社会保険は社会保障が手厚いということになります。
ご注意ください。
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社保は基本的には(つまり例外があるって事)主たる事業所だけで対応します。

賃金が多いか労働時間が長い方。
ただ、20時間は雇用保険の基準です。現状では501人以上(2022/10から101人以上)の事業所だけ社保の対象になります。
社会保険とは、広義には労災、雇用、健保、年金の4つになりますが、狭義には健保、年金だけを言います。どちらも社会保険なので、適当に表現すると間違う事になります。
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社会保険は個人でも支払う義務が有ります。

国民年金と国民健康保険は必ず支払わなければなりません。二つあわせて、毎月3万5千円ほど2カ月毎に支払います。会社の社会保険に入ると会社が半分支払ってくれます。
年末調整で貴方の収入は国で分かりますから、請求が来ます。払わなかったら差し押さえもあります。
週20時間は一つの事業所での事です。親の扶養なら年間130万以上は働けません。健康保険保険がないと病気になったら全額負担です。
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> ただ、社会保険加入は収入が減るので今は避けたいです。


企業の社会保険(厚生年金、健康保険)に加入すると、
労使折半になるので、助かるはずですが。

> 加入条件の週20時間とは同一事業所内のことでしょうか?
はい。その通りです。
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同一事業所。

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